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貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給における貸付対象先選定基本要領

決定2012年12月20日
改正2014年 3月11日

2015年 3月17日

2016年 1月29日

1. 趣旨

この基本要領は、貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙2.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 対象先の選定基準等

対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先である金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)および株式会社日本政策投資銀行から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。

3. 対象先の遵守事項等

(1) 対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。

イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
ロ、本資金供給の実施に有益な市場情報または分析を提供すること
(2) 対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

この基本要領は、本日より実施し、平成33年6月30日をもって廃止する。

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