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コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領

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決定 2013年 4月 4日

改正 2014年 2月18日
2017年 1月31日
2020年 4月27日
2020年 5月22日
2020年12月18日
2021年 6月18日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、コマーシャル・ペーパーおよび社債等の買入れを行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

  1. (1)次のイ、およびロ、に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ、本行の当座預金取引の相手方であること。
    2. ロ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること。
  2. (2)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 買入対象

CP等(コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。)、短期社債、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券をいう。以下同じ。)および社債等(社債および不動産投資法人債をいう。以下同じ。)であって以下の要件を満たすもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

(1)通則

  1. イ、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に定める適格担保基準を満たすものであること。ただし、格付および残存期間に関し、(2)ないし(7)に定めのある事項については、当該規定の要件を満たすものであること。
  2. ロ、6.に定める入札を実施する日以前に発行されたものであること。

(2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債

格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。

  1. イ、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しないコマーシャル・ペーパーまたは短期社債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(3)資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券

適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。資産担保コマーシャル・ペーパーまたは資産担保短期債券について(1)イ、の基準の充足性を判定する際は、「適格担保取扱基本要領」5.の取引先または取引先の関係企業が保証する債務の取扱いに関する定めを適用しない。

(4)保証付短期外債

保証企業が適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(5)不動産投資法人コマーシャル・ペーパーおよび短期不動産投資法人債

格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。

  1. イ、適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない不動産投資法人コマーシャル・ペーパーまたは短期不動産投資法人債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(6)社債

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上3年以下であること。

  1. イ、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない社債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)が、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。

(7)不動産投資法人債

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上3年以下であること。

  1. イ、適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない不動産投資法人債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)が、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。

5. 一発行体当りの買入残高の上限

一発行体当りの買入残高の上限は、CP等については1,000億円、社債等については1,000億円とする。ただし、CP等、社債等のそれぞれについて、買入れの時点において、買入残高が買入毎に本行が別に定める時点における一発行体の総発行残高の2割5分を超えているものについては、買入対象から除外する。

6. 買入方式

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。

7. 買入価格

買入対象先が本行による買入れを希望する証券ごとに、6.に定める方式により決定した売買利回りに基づいて算出した価格とする。

8. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額、買入先その他買入れを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入れのつど決定するものとする。

附則

  1. この基本要領は、本日から実施する。
  2. 社債等の買入対象は、令和4年3月31日までの間、基本要領4.(6)および(7)の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。
    1. (1)社債
      格付について、基本要領4.(6)イ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上5年以下であること。
    2. (2)不動産投資法人債
      格付について、基本要領4.(7)イ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上5年以下であること。
  3. 一発行体当りの買入残高の上限は、令和4年3月31日までの間、基本要領5.の規定にかかわらず、CP等については5,000億円、社債等については3,000億円とする。ただし、買入れの時点において、買入残高が買入毎に本行が別に定める時点における一発行体の総発行残高に占める割合が、CP等については5割、社債等については3割を超えているものは、買入対象から除外する。
  4. 一発行体当りの買入残高の上限は、CP等については令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、社債等については令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間、金融調節の円滑な遂行の観点から必要と認める場合には、基本要領5.の規定にかかわらず、3.本文またはただし書きに規定する水準から基本要領5.本文またはただし書きに規定する水準までの範囲内において決定し得るものとする。