米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則
| 決定 |
2016年 1月29日 |
| 改正 |
2016年 4月28日 |
| 1. | 企業に対する証書貸付債権については、量的・質的金融緩和を円滑に遂行する観点から、当分の間、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)4.(1)ハ、(イ)の定めにかかわらず、円建のもののほか、米ドル建のものも適格とする。 |
| 2. | 米ドル建の企業に対する証書貸付債権の担保価格は、「適格担保取扱基本要領」別表1「担保の種類および担保価格」の定めにかかわらず、次のとおりとする。 |
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| (1) | 残存期間1年以内のもの | 残存元本額(円貨換算後)の88% |
| (2) | 残存期間1年超3年以内のもの | 残存元本額(円貨換算後)の80% |
| (3) | 残存期間3年超5年以内のもの | 残存元本額(円貨換算後)の70% |
| (4) | 残存期間5年超7年以内のもの | 残存元本額(円貨換算後)の65% |
| (5) | 残存期間7年超10年以内のもの (満期が応当月内に到来するものを含む。) | 残存元本額(円貨換算後)の55% |
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| 3. | 「被災地企業等債務にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(平成23年4月28日付政委第36号別紙3.)および「平成二十八年熊本地震にかかる被災地企業等債務に関する担保の適格性判定等に関する特則」(平成28年4月28日付政委第44号別紙3.)は、米ドル建の企業に対する証書貸付債権については、適用しない。 |
附則
本措置は、米ドル建の企業に対する証書貸付債権の担保受入れにかかる実務上の準備が整い次第速やかに実施することとし、具体的な実施日は総裁が定める。