適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領
| 決定 | 2016年 3月15日 |
1.趣旨
この要領は、金融調節を円滑に遂行する観点から、当分の間、住宅ローン債権を信託財産とする信託受益権(以下「適格住宅ローン債権信託受益権」という。)を適格担保とするために必要な「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)6.の特例的取扱いについて定める。
2.担保価格
「適格担保取扱基本要領」3.の規定にかかわらず、信託財産となっている住宅ローン債権の残存元本相当額およびその返済元本相当額の合計額の60%とする。
3.適格基準
「適格担保取扱基本要領」4.(1)および(2)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
| (1) | 本行への担保差入れのために設定された住宅ローン債権を信託財産とする信託受益権であって、その住宅ローン債権の債務者の信用力、信託財産全体の構成等に鑑み、元利金の支払いが確実であるとともに、換価処分による資金化が容易であると本行が認めるものであること。 |
|---|---|
| (2) | 「適格担保取扱基本要領」4.(1)ハ、に定める要件を満たすこと。 |
4.適格性判定手続
| (1) | 取引先からの適格性判定依頼を受けて、本行がその適格性判断を行う。この場合、本行は、「適格担保取扱基本要領」4.(3)の規定にかかわらず、考査等から得られた情報も勘案し、適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となる住宅ローン債権に関する取引先の内部審査体制、管理体制および事務処理体制、信託財産全体の管理体制等を総合的に判断する。 |
|---|---|
| (2) | 適格住宅ローン債権信託受益権の適格性判定においては、「適格担保取扱基本要領」5.の規定を適用しない。 |
5.特例的取扱い
本行は、業務運営上特に必要と認める場合には、2.から4.までに規定する取扱いと異なる取扱いをすることができる。
附則
この要領は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日以後の総裁が別に定める日から実施する。
