設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則
| 決定 | 2016年 3月15日 |
1.趣旨
設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権の買入れについては、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.)によるほか、この特則に定めるところによる。
2.買入対象
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている指数連動型上場投資信託受益権であって、次のいずれかに該当するもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。
| (1) | 本行が別紙1に定める基準に基づき適格とする指数に連動するよう運用される銘柄であって別紙2に定める基準を満たすもの |
|---|---|
| (2) | JPX日経インデックス400(JPX日経400)に連動するよう運用されるもの |
3.買入額
| (1) | 2.(1)に該当する指数連動型上場投資信託受益権については、銘柄毎に、原則として時価総額の2分の1の範囲内で買入れを行うものとする。 |
|---|---|
| (2) | 2.(2)に該当する指数連動型上場投資信託受益権については、この特則に定める指数連動型上場投資信託受益権の買入予定額のうち、(1)により買入れを行う金額を差し引いた金額まで買入れを行うものとする。 |
| (3) | この特則に基づく買入れは、概ね均等のペースで行われるように運営するものとする。 |
4.選定手続等
本行は、2.(1)に定める指数について、別に定めるところにより申出を受け、審査を行うものとする。適格とする指数については、公表する。
附則
この特則は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」(平成22年10月28日付政委第92号別紙9.の別紙および同別紙10.の別紙)の一部改正に関する日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日以後の総裁が別に定める日から実施する。
別紙1 適格とする指数に関する基準
次の1.から4.までに掲げる要件をすべて満たすものであること。
1.企業の設備投資および人材投資への取り組み姿勢の評価
指数に基づくポートフォリオが、次の(1)から(3)までをすべて満たしていること。この場合、個別の構成銘柄については、(1)または(2)に掲げる株式のいずれか、またはその双方に該当するものであって、(3)の要件を満たしていること。
| (1) | 設備投資への取り組み姿勢 |
|---|---|
| 設備投資または研究開発費が基調的に増加している企業の株式(日本法に準拠して設立された株式会社の発行する株式であって、金融商品取引所に上場されているものをいう。以下同じ。)が含まれていること。 | |
| (2) | 人材投資への取り組み姿勢 |
| 雇用者数、人件費、能力開発費等、人材投資が基調的に増加している企業または労働環境の整備、保育支援、人材育成制度の充実等、人材育成に積極的に取り組んでいると客観的に認められる企業の株式が含まれていること。 | |
| (3) | 成長性 |
| 設備投資および人材投資への取り組みが、適切な企業統治を通じ、売上高、収益性、生産性、企業価値等の観点から、構成銘柄となる企業の成長に繋がるものであることが考慮されていること。 |
2.信用力等の確保
| (1) | 財務内容等に照らして、信用力に特段問題のある企業の株式を構成銘柄としないこと。 |
|---|---|
| (2) | 構成銘柄の数およびその母集団が、十分に確保されていること。 |
| (3) | 構成銘柄の業種に偏りがないこと。また、構成比率が、時価総額等に照らして、特定の銘柄に過度に集中していないこと。 |
3.市場性の確保
構成銘柄が、株式市場における取引状況等に照らして、十分な市場性を有すること。
4.その他
| (1) | 指数ならびに当該指数の算出方法、構成銘柄および構成比率が適切に開示されていること。 |
|---|---|
| (2) | 指数の算出主体が、指数の算出実績を有すること。 |
| (3) | エンハンスト型、レバレッジ型またはインバース型の指数ではないこと。 |
別紙2 買入対象とする指数連動型上場投資信託受益権に関する基準
次の1.および2.に掲げる要件をすべて満たすものであること。
1.組成主体等
指数連動型上場投資信託受益権の上場または募集の取扱いを行う主体が、いずれも指数連動型上場投資信託受益権の取扱実績等を有すること。
2.その他
| (1) | 現物株式を投資対象としていること。 |
|---|---|
| (2) | 価格情報が適切に開示されていること。 |
