補完当座預金制度の利息の計算方法の特則
| 決定 | 2016年 3月15日 |
1.趣旨
「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.。以下「基本要領」という。)5.に規定する利息の計算方法については、マネー・リザーブ・ファンドが有する証券取引における決済機能に鑑み、基本要領によるほか、当分の間、この特則に定めるとおりとする。
2.利息の計算方法
マネー・リザーブ・ファンドを受託している対象先(再信託等が行われている場合には再信託等の対象となっている先)については、次の(1)または(2)の、いずれか小さい方の金額を基本要領4.(3)のイ.およびロ.の合計金額に加えるものとする。
| (1) | 基準期間におけるマネー・リザーブ・ファンドの受託残高に相当する金額 |
|---|---|
| (2) | 付利対象積み期間におけるマネー・リザーブ・ファンドの受託残高に相当する金額 |
附則
この特則は、平成28年4月16日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。
