日本銀行本店

金融政策手段

ホーム > 金融政策 > 金融政策手段 > オペレーション等に関する基本要領 > 平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領

ENGLISH

平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領

決定 2016年 4月28日

1.趣旨

この基本要領は、平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成28年4月28日付政委第44号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.対象先の選定基準等

対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)(本行本支店を貸付店とする共通担保資金供給オペレーションをいう。)の貸付対象先のうち、「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」3.(1)または(2)に該当する先から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。

3.対象先の遵守事項等

(1) 対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。

イ、 正確かつ迅速に事務を処理すること
ロ、 このオペレーションの適切な遂行に資する情報を提供すること
(2) 対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
(3) (2)に定める場合のほか、2.に定める基準または「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

1.この基本要領は、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションにかかる所要の準備が整い次第速やかに実施することとし、具体的な実施日は総裁が定める。

2.この基本要領は、平成29年4月30日をもって廃止する。ただし、同日以前に選定された対象先の取扱いについては、なお従前の例による。

ページ先頭に戻る