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日本銀行国債振替決済業務規程

English

実施
2003年1月27日
改正
  • 2003年4月1日
  • 2004年4月1日
  • 2005年1月12日
  • 2005年3月7日
  • 2005年5月16日
  • 2006年5月1日
  • 2007年9月30日
  • 2007年10月1日
  • 2008年3月1日
  • 2009年1月5日
  • 2015年10月13日
  • 2016年1月1日
  • 2020年4月1日

目次

第一章 総則

  • 第一条趣旨
  • 第二条定義
  • 第三条日本銀行の振替業の取扱時間
  • 第四条休業日等
  • 第五条振決国債の範囲
  • 第六条発行者の同意

第二章 参加者等及び口座

第一節 参加者及び参加者口座

  • 第七条参加者口座の開設
  • 第八条参加者口座の区分
  • 第九条参加者の名称等の変更の届出等
  • 第十条参加者口座の廃止

第二節 間接参加者及び間接参加者口座

  • 第十一条 間接参加者の承認
  • 第十二条 間接参加者口座の区分
  • 第十三条 間接参加者の名称等の変更の届出等
  • 第十四条 間接参加者の承認の取消し

第三節 外国間接参加者及び外国間接参加者口座

  • 第十五条 外国間接参加者の承認
  • 第十六条 外国間接参加者口座の区分
  • 第十七条 外国間接参加者の名称等の変更の届出等
  • 第十八条 外国間接参加者の承認の取消し

第四節 顧客口座

  • 第十九条 顧客口座の開設
  • 第二十条 顧客との契約
  • 第二十一条 顧客口座の区分

第三章 振替等

第一節 振替口座簿

  • 第二十二条 振替口座簿の備付け
  • 第二十三条 振替口座簿の記載事項又は記録事項
  • 第二十四条 振替口座簿に記載又は記録をする振決国債の金額の単位
  • 第二十五条 振替口座簿の保存
  • 第二十六条 振替口座簿の記載又は記録の変更又は訂正
  • 第二十七条 参加者口座の増減額及び残高の通知

第二節 新規記載又は記録

  • 第二十八条 払込者に対する口座等の提示
  • 第二十九条 払込者による日本銀行に対する通知
  • 第三十条 日本銀行による新規記載又は記録及び通知
  • 第三十一条 参加者による新規記載又は記録及び通知
  • 第三十二条 間接参加者による新規記載又は記録及び通知
  • 第三十三条 外国間接参加者による新規記載又は記録及び通知

第三節 振替

第一款 他の口座への振替
  • 第三十四条 参加者による振替の申請
  • 第三十五条 顧客による振替の申請
  • 第三十六条 参加者及び顧客以外の者による振替の申請
  • 第三十七条 日本銀行による振替に係る記載又は記録及び通知
  • 第三十八条 参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
  • 第三十九条 間接参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
  • 第四十条 外国間接参加者による振替に係る記載又は記録及び通知
第二款 内訳区分間の振替
  • 第四十一条 参加者による内訳区分間の振替の申請
  • 第四十二条 顧客による内訳区分間の振替の申請
  • 第四十三条 日本銀行による内訳区分間の振替に係る記載又は記録
  • 第四十四条 参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知
  • 第四十五条 間接参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知
  • 第四十六条 外国間接参加者による内訳区分間の振替に係る記載又は記録及び通知

第四節 元利分離

  • 第四十七条 参加者による元利分離の申請
  • 第四十八条 顧客による元利分離の申請
  • 第四十九条 日本銀行による元利分離に係る記載又は記録
  • 第五十条 参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
  • 第五十一条 間接参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
  • 第五十二条 外国間接参加者による元利分離に係る記載又は記録及び通知
  • 第五十三条 元利分離に係る記載又は記録をする内訳区分等

第五節 元利統合

  • 第五十四条 参加者による元利統合の申請
  • 第五十五条 顧客による元利統合の申請
  • 第五十六条 日本銀行による元利統合に係る記載又は記録
  • 第五十七条 参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
  • 第五十八条 間接参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
  • 第五十九条 外国間接参加者による元利統合に係る記載又は記録及び通知
  • 第六十条 元利統合に係る記載又は記録をする内訳区分等

第六節 抹消

  • 第六十一条 参加者による抹消の申請
  • 第六十二条 顧客による抹消の申請
  • 第六十三条 参加者及び顧客以外の者による抹消の申請
  • 第六十四条 日本銀行による抹消に係る記載又は記録
  • 第六十五条 参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
  • 第六十六条 間接参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
  • 第六十七条 外国間接参加者による抹消に係る記載又は記録及び通知
  • 第六十八条 償還に伴う抹消に係る記載又は記録

第七節 信託の記載又は記録

  • 第六十九条 信託の記載又は記録
  • 第七十条 信託の記載又は記録の抹消
  • 第七十一条 受託者の変更に伴う信託の記載又は記録等
  • 第七十二条 削除

第四章 元利金の配分

  • 第七十三条 元利金の配分

第五章 手数料

  • 第七十四条 手数料

第六章 超過記載又は記録に係る義務の履行

  • 第七十五条 日本銀行が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第七十六条 参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第七十七条 間接参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第七十八条 外国間接参加者が超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第七十九条 日本銀行が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第八十条 参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第八十一条 間接参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い
  • 第八十二条 外国間接参加者が分離適格振決国債等の超過記載又は記録に係る義務を履行する場合の取扱い

第七章 加入者集会

  • 第八十三条 加入者集会
  • 第八十四条 加入者集会の議長
  • 第八十五条 加入者の議決権
  • 第八十六条 電磁的方法による議決権の行使
  • 第八十七条 みなし賛成

第八章 加入者保護信託

  • 第八十八条 定義
  • 第八十九条 破産手続等開始決定の通知及び報告
  • 第九十条 受託者に対する事務委託
  • 第九十一条 負担金の支払債務
  • 第九十二条 負担金の額
  • 第九十三条 負担金の支払方法
  • 第九十四条 日本銀行に対する報告

第九章 雑則

  • 第九十五条 振替口座簿の記載事項又は記録事項の証明等
  • 第九十六条 報告及び振替口座簿の閲覧
  • 第九十七条 免責
  • 第九十八条 所要事項の決定等
  • 第九十九条 制度の廃止
  • 第百条 規程の改正
  • 第百一条 主権免除の放棄
  • 第百二条 準拠法及び合意管轄

附則

  • 第一条 施行期日
  • 第二条 振決国債の特例
  • 第三条 特例国債に係る発行者の同意に関する公告
  • 第四条 振替受入簿の備付け
  • 第五条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の申請
  • 第六条 日本銀行による特例国債に係る振替受入簿及び振替口座簿の記載又は記録並びに通知
  • 第七条 参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第八条 間接参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第九条 外国間接参加者による特例国債に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第十条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の停止期間
  • 第十一条 特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消
  • 第十二条 日本銀行による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第十三条 参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第十四条 間接参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知
  • 第十五条 外国間接参加者による承継対象債券に係る振替口座簿の記載又は記録及び通知