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当座勘定規定

公表
2005年7月4日
改正
  • 2008年10月14日
  • 2008年11月16日
  • 2009年2月19日
  • 2009年7月15日
  • 2009年10月30日
  • 2015年10月13日

(趣旨)

  • 第1条この規定は、日本銀行が行う当座勘定(同時決済口)以外の当座勘定(以下「当座勘定」という。)における取引に関する基本的な事項を定める。

(取引先からの入金)

  • 第1条の2日本銀行との間で当座勘定取引を行う先(以下「取引先」という。)のその当座勘定への入金は、当該勘定のある日本銀行本支店(以下「勘定店」という。)において、現金、勘定店宛小切手のほか、その表示する金額による支払を勘定店において受けることができる証券または証書で日本銀行が認めるものにより行うものとする。

(取引先以外のものからの入金)

  • 第2条日本銀行は、取引先の当座勘定への入金を、当該取引先以外のものの依頼に基づき行うことができる。
  • 2.前項の場合には、日本銀行は、その入金を依頼したものに対してのみ入金の義務を負う。

(引落資金とする時期)

  • 第3条前2条の場合には、日本銀行が入金にかかる資金の金額および決済を確認し、当座勘定元帳に入金記帳をした時に、これを引落資金とする。

(小切手の支払)

  • 第4条日本銀行は、取引先の振出した小切手が支払のために呈示された場合には、その当座勘定からその支払を行う。
  • 2.小切手は持参人払式とし、日本銀行は、小切手が記名式に改められた場合には、その支払の義務を負わない。
  • 3.取引先は、当座勘定の払戻を受ける場合には、小切手を使用するものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りでない。

(振替依頼)

  • 第5条取引先は、勘定店に、振替(一定の金額を自己の当座勘定から引落し、これを日本銀行にある他の当座勘定または勘定店にある準備預り金口座に入金することをいう。以下同じ。)を依頼すること(以下「振替依頼」という。)ができる。
  • 2.振替依頼は、書面により行うものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りでない。
  • 3.振替依頼は、取消すことができない。

(小切手等の用紙)

  • 第6条取引先は、小切手を振出し、または振替依頼の書面(以下「振替依頼書」という。)を作成するにあたっては、勘定店が交付する用紙を使用するものとする。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りでない。
  • 2.日本銀行は、取引先が前項の規定に違反した場合には、当該小切手の支払または当該振替依頼書による振替の義務を負わない。
  • 3.日本銀行は、取引先から小切手または振替依頼書(以下「小切手等」という。)の用紙の請求があった場合には、必要と認める枚数を交付する。

(小切手等の金額)

  • 第7条日本銀行は、小切手等の金額欄に記載された金額により、その支払または振替(以下「支払等」という。)を行う。
  • 2.日本銀行は、小切手等に記載された金額が複数ある場合には、その支払等の義務を負わない。
  • 3.日本銀行は、小切手等の金額欄に記載された金額が訂正されている場合には、その支払等を拒絶する。

(支払等を行う時期)

  • 第8条日本銀行は、小切手等を受付けた場合には、遅滞なくその支払等を行う。

(支払等の範囲)

  • 第9条日本銀行は、当座勘定からの支払等を行うべき金額が引落資金の額を超える場合には、その支払等を拒絶する。
  • 2.日本銀行は、当座勘定からの支払その他のために引落を同時に数件行うべき場合において、その総額が引落資金の額を超えるときは、その支払のいずれについても義務を負わない。

(その他支払等の義務を負わない場合)

  • 第10条日本銀行は、次の各号の一に該当する場合には、小切手等の支払等の義務を負わない。
    (1)取引先が、小切手等について第18条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (2)日本銀行が、小切手等を持込んだ者の容態その他について懸念すべき特段の事情があると認めたとき。

(取引のための届出)

  • 第11条日本銀行との間で当座勘定取引に関する約定を結んだ者(以下「取引金融機関」という。)は、次の各号に掲げる事項を、勘定店に書面により届出るものとする。
    (1)商号 (2)代表者の氏名 (3)取引先の名称および所在地 (4)代理人により当座勘定取引を行うときはその氏名 (5)当座勘定取引に使用する印鑑または署名鑑 (6)その他日本銀行が定める事項
  • 2.取引金融機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、勘定店に書面によりその旨届出るものとする。
  • 3.前2項の規定により現に届出られている事項が事実と異なるために、日本銀行からの書類等が延着し、または到達しなかった場合には、当該書類等は通常到達すべき時に到達したものとみなす。

(事故の届出)

  • 第12条取引金融機関は、小切手等、小切手の用紙および印章について紛失、盗難等の事故があった場合には、勘定店に書面によりその旨届出るものとする。

(照会)

  • 第13条日本銀行は、日本銀行が適当と認める方法により、取引先からその当座勘定の入金もしくは引落の金額または残高について照会があった場合には、当該取引先に対し、当該照会にかかる事項について回答する。

(譲渡または質入れ)

  • 第14条当座預金は、譲渡または質入れすることはできない。

(免責)

  • 第15条日本銀行が相当の注意をもってその受付けた小切手等もしくは書類の印影または署名を第11条の規定により取引金融機関が届出た印鑑または署名鑑と相違ないものとして認めた場合には、その届出にかかる取引先が当該小切手を振出し、もしくは当該振替依頼書により振替を依頼し、または当該書類により届出もしくは申出を行ったものとみなす。
  • 2.前項の場合において、日本銀行は、当該小切手等または当該書類について偽造、変造その他の事故があったために生じた損害については、責任を負わない。
  • 3.日本銀行は、取引金融機関がこの規定または第18条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したために生じた損害については、責任を負わない。

(利息)

  • 第16条当座預金には利息を付さない。ただし、日本銀行が特に必要と認める場合には、日本銀行が別に定めるところにより利息を付すことができる。

(手数料等の支払義務および引落)

  • 第17条取引金融機関は、当座勘定取引に関して日本銀行が別に定める手数料、料金および代金を、日本銀行に支払うものとする。
  • 2.日本銀行は、取引金融機関が日本銀行に支払うべき手数料、料金および代金を、日本銀行が別に定めるところにより、その当座勘定から引落すことができる。

(所要事項の決定等)

  • 第18条日本銀行は、当座勘定取引の適切な運用を確保するため、この規定に定めるもののほか、所要の事項を定め、または所要の措置を講ずることができる。

(解約)

  • 第19条取引金融機関または日本銀行は、1か月以上の予告期間をもって当座勘定取引についての約定を解約することができる。当該解約のための意思表示は、書面により行うものとする。
  • 2.日本銀行は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに当座勘定取引についての約定を解約することができる。
    (1)取引金融機関がこの規定または第18条の規定により日本銀行が定めた事項に違反したとき。 (2)その他当座勘定取引を継続し難い重大な事由があると日本銀行が認めたとき。
  • 3.取引金融機関は、当座勘定取引が終了した場合には、使用未済の第6条第1項に規定する用紙を直ちに返戻するものとする。

(規定の改正)

  • 第20条日本銀行は、当座勘定取引の適切な運用を確保するため、必要と認める場合には、この規定を改正することができる。

(準拠法および合意管轄)

  • 第21条この規定およびこの規定に基づく権利義務についての準拠法は日本法とする。
  • 2.この規定およびこの規定に基づく権利義務について紛議を生じた場合の争訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。ただし、日本銀行は、管轄が認められる日本国外の裁判所において取引金融機関に対し訴訟を提起することを妨げられない。

(附則)

この一部改正(注:第16条ただし書きの追加)は、平成20年11月16日から実施し、「資金供給円滑化のための補完当座預金制度基本要領」(平成20年10月31日付政委第101号別紙1.)の廃止とともに、その効力を失うものとする。