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2004年度中における日本銀行の対政府取引

2005年 5月
日本銀行企画局

日本銀行から

 以下には、(はじめに)を掲載しています。全文は、こちら(ron0505a.pdf 29KB)から入手できます。

はじめに

 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令に定めるところにより国庫金を取扱うこととなっており、その取扱いに必要な事務として、政府預金の受入・払出を行っているほか、国庫において一時的に発生する資金需要や余裕金の運用に対応するため、政府との間で様々な取引を実施している。これらの対政府取引は、会計法などの国庫金に関する法令や日本銀行法に基づいて実施されている。

 中央銀行の対政府取引については、IMFが1999年に策定・公表した「金融政策における透明性に関する指針」において、その条件や実績等を公表すべきことが盛込まれるなど、国際的にも透明性を高めることが求められている。日本銀行でも、1999年、政策委員会において、対政府取引が満たすべき条件などを定めた「対政府取引に関する基本要領」を制定し、公表した。また、2004年度からは、日本銀行の業務運営の透明性を一段と向上させる観点から、関連計数を月次統計として公表している。

 本稿は、上記の月次統計の年度間集計計数をもとに、2004年度中における対政府取引の概要を整理したものである。