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2009年度中における日本銀行の対政府取引

2010年7月
日本銀行企画局

はじめに

日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより国庫金を取扱うこととなっており、その取扱いに必要な事務として、政府預金の受入・払出を行っている 1 ほか、国庫において予期せざる資金需要が生じた場合等に対応するため、政府との間で様々な取引を実施している。

これらの対政府取引は、会計法などの国庫金に関する法令や日本銀行法に基づいて実施されている。

日本銀行では、こうした法令の定めに基づき、政府との間で行う業務の適切な運営を確保する趣旨から、政策委員会において、対政府取引が満たすべき条件などを定めた「対政府取引に関する基本要領」を制定の上、公表している。また、日本銀行は、業務運営の透明性を一段と向上させる観点から、関連計数を月次統計として公表している 2

本稿は、主として対政府取引に関する月次統計の年度間集計計数に基づいて、2009年度中における対政府取引の概要を整理したものである 3

  • 政府預金の残高は、2009年度末時点では3.0兆円となった。
  • 日本銀行は、2004年度以降、対政府取引の関連計数を月次統計として公表している(詳しくは、「『日本銀行の対政府取引』について」(2004年5月12日)および「日本銀行の対政府取引」(毎月第5営業日公表)を参照)。
  • なお、政府短期証券と割引短期国債については、2009年2月以降、「国庫短期証券」として統合発行が開始されているが(財務省「国庫短期証券の発行について」(2008年9月10日)(外部サイトへのリンク)を参照)、日本銀行の対政府取引においては、引き続き、法令上の位置付けの違いを踏まえ、政府短期証券と割引短期国債を区別して取扱うこととしている。すなわち、これまで政府短期証券のみを対象としてきた取引については、国庫短期証券のうち発行根拠を政府短期証券にかかるもののみとする銘柄だけを対象とし、また、割引短期国債のみを対象としてきた取引については、国庫短期証券のうち発行根拠を割引短期国債にかかるもののみとする銘柄だけを対象とする扱いとしている。このため、本稿および上記の月次統計においても、従来と同様、「政府短期証券」および「割引短期国債」という名称を用いている。

日本銀行から

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