
TOP > 対外説明・広報 > 日本銀行を知る・楽しむ > 教えて!にちぎん > 災害等が発生した場合の業務の継続 > 「災害被災地域の金融機関等に対する特別措置の要請」とは何ですか?
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応じること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払戻しに応じること。また、これを担保とする貸付にも応じること。
(4)汚れた紙幣の引換えに応じること。
(5)国債を紛失した場合の相談に応じること。