
TOP > 対外説明・広報 > 日本銀行を知る・楽しむ > 教えて!にちぎん > 国際業務 > 外為法とは何ですか?
外為法を所管しているのは、財務大臣と経済産業大臣ですが、同法第69条の定めに基づき、日本銀行がその事務の一部(許可申請書、届出書、報告書の受理事務や国際収支統計等の作成事務)を行っています。
外為法は1998年(平成10年)4月に抜本的に改正され、資本取引の「事前届出・許可制」が原則として廃止されました。これにより、現在は、対外取引を行った後に当該取引の内容を財務大臣や事業所管大臣等に事後的に報告する「報告制度」が基本となり、許可や事前届出を要するのは、経済制裁や一部の直接投資・技術導入に限られるようになりました。
外為法の報告制度の概要、対象となる取引の内容説明、許可申請書・届出書・報告書の提出に関する説明、許可申請書・届出書・報告書の様式、換算レート、照会先、よく寄せられる質問と回答等については、いずれも「外為法に関する手続き」ページに掲載していますのでご覧ください。