
TOP > 対外説明・広報 > 日本銀行を知る・楽しむ > 教えて!にちぎん > 決済と日本銀行の役割 > 国債振替決済制度とは何ですか?
日本銀行は、社債、株式等の振替に関する法律に基づく指定および日本銀行法(第39条第1項)に基づく認可のもとで、国債振替決済制度の運営を行っており、自らは振替機関としての事務を取り扱っています。
なお、国債の決済制度としては、国債振替決済制度のほかに国債登録制度(注1)がありますが、現在は、99.9%以上の国債決済が国債振替決済制度のもとで行われています。
(注1)国債登録制度とは、日本銀行が管理する帳簿への記載により国債の登録を行い、国債の保有者が変わった場合には、同帳簿上の名義人変更により受渡しを完了する制度です。
国債振替決済制度は、もともと1970年代以降の国債取引の急増を背景に、日本銀行が1980年(昭和55年)に創設した制度です。当初は、日本銀行と参加先金融機関等との契約に基づき、日本銀行に一括して寄託されていた国債証券(券面)の存在を前提として振替決済が行われていました。
しかし、2003年(平成15年)に、社債等の振替に関する法律(注2)が施行されたことに伴い、国債や社債などのペーパーレス化が実現したことから、旧来の国債振替決済制度は廃止されることになり、現行の国債振替決済制度に移行しました。
(注2) 2009年(平成21年)1月の改正により、「社債、株式等の振替に関する法律」に名称が改められました。