
TOP > 対外説明・広報 > 日本銀行を知る・楽しむ > 教えて!にちぎん > 金融システムの安定 > 考査の対象となるのはどのような先ですか? 持株会社等も考査の対象になりますか?
日本銀行は、考査を補完し考査先の経営実態をより的確に把握する観点から、考査先が持株会社等の子会社である場合には、当該持株会社等と予め調査に関する契約を締結のうえ、考査を補完する範囲内で、立入調査を実施したり、報告や資料の提出を求めたりしています。
さらには、考査先の子会社や業務委託先に対しても、考査目的に照らして必要があると判断される場合には、個別に同意を得たうえで立入調査等を実施しています。
・ 日本銀行法
・ 日本銀行法施行令