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金融政策決定会合議事録等の公表の枠組みについて

平成19年6月5日
日本銀行

1.日本銀行は、金融政策決定会合の議事録等(以下「議事録等」という。)の公表を、各会合から10年を経過した後に行うこととしている。平成20年以降、議事録等の公表を開始することから、その準備を進めていくために、本日、政策委員会において、日本銀行法第20条第2項に基づき、公表の頻度、内容、方法等に関する枠組みとして、「金融政策決定会合議事録等公表要領」を別紙1(PDF 22KB)のとおり制定した。

 なお、これに伴い、「政策委員会議事規則」および「金融政策決定会合議事録作成要領」を、それぞれ別紙2(PDF 20KB)および別紙3(PDF 20KB)のとおり一部改正した。

2.議事録等の公表は、1月から6月に開催された分、7月から12月に開催された分に、それぞれ取り纏めたうえで、年2回行う。なお、公表開始は、平成20年夏頃を予定している。

以上

本件に関する照会先

政策委員会室委員会総務担当

高橋 03−3277−1216
志村 03−3277−1217