このページの本文へ移動

「人事交流に関する準則」の制定について

2004年 3月12日
日本銀行

日本銀行では、本日、「人事交流に関する準則」を制定し、即日実施することとしました。

人事交流に関する準則

第1条(目的)

この準則は、官公庁や営利企業をはじめとする外部組織に対する職員の出向(交流出向)および外部組織からの人材の受け入れ(交流採用)に関し、基本的な考え方を定めることを目的とする。

第2条(交流出向の定義、形態)

  1. (1)交流出向とは、期間を定めて、次の目的のために、日本銀行の職員を外部組織との契約に基づいて、職員と外部組織との間の労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
    1. イ.広く金融経済の実情を経験させることや営利企業等の経営手法を体得させることを通じて、日本銀行の目的達成に資する人材の育成を図ること
    2. ロ.日本銀行の業務の円滑な遂行を図ること
  2. (2)交流出向の形態は、原則として、日本銀行に在籍したまま相手先へ出向する「在籍出向」とする。ただし、相手先の事情によりまたは出向目的達成のために、日本銀行を退職して出向させることが必要な場合は、日本銀行を復職条件付で退職して出向する「転籍出向」の形態とすることができる。

第3条(交流採用の定義、形態)

  1. (1)交流採用とは、外部組織に雇用されている者を、当該組織との契約に基づいて、期間を定めて日本銀行職員として採用することをいい、外部組織における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法や専門的知識を体得している者を日本銀行の職務に従事させることにより、日本銀行の業務運営の活性化を図ることを目的として行う。
  2. (2)交流採用を行うに当たっては、原則として、相手先を退職した者を日本銀行職員として採用することとする。ただし、相手先の事情により転籍ができない場合は、日本銀行の兼職規定に反しない限りにおいて、相手先に在籍したまま採用することができる。

第4条(相手先の選定)

  1. (1)人事交流(交流出向および交流採用をいう。以下同じ。)の相手先は、第2条(1)および第3条(1)の目的に照らし、日本銀行との間で人事交流を行うことが適当と考えられる先から選定する。
  2. (2)人事交流の相手先として営利企業を選定する場合は、原則として、公募によることとする。

第5条(期間)

人事交流の期間は原則として3年以内とする。

第6条(交流出向職員の服務等)

  1. (1)営利企業への交流出向職員は、相手先において、日本銀行の考査受検に関する業務、日本銀行との間の取引開廃業務、日本銀行との間の役務・動産・不動産その他の契約関係業務(以下、「役務等の契約業務」という。)、および日本銀行との間の折衝を主として行う業務に従事してはならない。
  2. (2)交流出向職員は、相手先における業務を行うにあたり、交流出向前に日本銀行で従事していた業務に関し一定の権限を有していたことによる影響力を利用してはならない。また、在籍出向職員(交流出向職員のうち、日本銀行に在籍したまま相手先へ出向している職員をいう。以下同じ。)は、相手先における業務を行うにあたり、日本銀行職員たる地位を濫用してはならない。
  3. (3)在籍出向職員の相手先の業務への従事に関しては、「服務に関する準則」第7条第2項の規定は適用しない。
  4. (4)転籍出向職員(交流出向職員のうち、日本銀行を一旦退職して出向している職員をいう。)に対しては、転籍出向期間終了後に日本銀行に復職することとなっていることに鑑み、転籍出向期間中も「服務に関する準則」の遵守を求めることとする。ただし、相手先の業務への従事に関して「服務に関する準則」第7条第2項の規定の遵守を求めないほか、「服務に関する準則」第9条第3項に基づき定められた事項の遵守も求めない。

第7条(交流採用職員の服務等)

  1. (1)営利企業からの交流採用職員は、相手先との間の役務等の契約業務、および相手先との間の折衝を主として行う業務には従事させない。また、日本銀行と当座預金取引を有する営利企業(以下、「当座預金取引先」という。)からの交流採用職員は、考査および取引開廃業務には従事させない。
  2. (2)交流採用職員は、その出向期間中、いかなる場合においても、相手先の事業もしくは事務に従事してはならない。

第8条(出向期間終了後の担当業務)

営利企業への交流出向職員については、日本銀行への復帰または復職後2年間は、相手先に対する考査、相手先との間の取引開廃業務、相手先との間の役務等の契約業務、および相手先との間の折衝を主として行う業務には従事させない。

第9条(人事交流基準)

相手先として当座預金取引先を選定する場合の留意事項その他人事交流の制度の適正な運用のために必要な事項は、総裁が別に定める。