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期待信用損失と非期待信用損失にかかる自己資本規制上の取扱いの修正

2004年 1月30日
バーゼル銀行監督委員会

日本銀行から

 以下には要旨の仮訳を掲載しています。全文(原文英語)は、BISのホームページ(http://www.bis.org/(外部サイトへのリンク))で入手できます。

 本テクニカル・ペーパーは、バーゼル委員会が2004年1月15日付のプレスリリースにおいて公表を予告していたものである。

 バーゼル銀行監督委員会(当委員会)は、2003年10月11日付のプレスリリースにおいて、非期待損失のみを対象としてリスクウェイトを計測する方式に移行する意図を公表した。当委員会は、本見直しについてコメントを募集し、52のコメントが寄せられた。コメントは、当委員会が示した提案を概ね支持し、これによって、規制上の自己資本が銀行の用いる経済資本のモデリング・プロセスを裏付ける考え方により近付くことに賛同している。一方、新しい枠組みに関し、より詳しい情報を当委員会に対して求めるコメントが多数寄せられた。

 こうした要請に応え、当委員会は2004年1月14-15日の会合において、非期待損失のみを対象とする方式への移行に伴って生じる幾つかの問題について決定を下した。本ペーパーの目的は、これまでに決定された具体的な修正点について情報を提供することである。修正点を要約すると、内部格付手法については、リスクウェイト関数から期待損失が除外される。但し、銀行は、実際の引当額を期待損失額と比較することが求められる。引当不足はTier1(基本的項目)とTier2(補完的項目)から均等に控除され、引当余剰は一定限度内でTier2に算入することができる。現行合意における一般貸倒引当金の取扱いは、内部格付手法においては廃止される。当委員会は、標準的手法のリスクウェイトに変更を加えることは考えていない。銀行が標準的手法と内部格付手法を部分別に併用している場合は、一般貸倒引当金の一部をTier2に算入することが認められる。

 証券化に関する論点については別途のワーキング・ペーパーで述べる。また、幾つかの要素については、所要自己資本の水準調整やその他の見直しに関する当委員会の決定に応じて、引き続き変更される可能性があることに留意されたい。