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クロスボーダー電子バンキング業務の管理と監督

2003年 7月
バーゼル銀行監督委員会

日本銀行から

 以下には、エグゼクティブ・サマリー(仮訳)を掲載しています。全文は、こちら (bis0307c.pdf 70KB) から入手できます。

仮訳

エグゼクティブ・サマリー

 バーゼル銀行監督委員会・電子バンキンググループ(EBG)により作成された本ペーパーの目的は、クロスボーダー電子バンキング業務を行う銀行ならびに母国及び現地当局に対し、監督上の期待及びガイダンスを表明することである。

 本ペーパーは二つの主要な分野に着目している。一つはクロスボーダー電子バンキングのリスク管理に関する銀行の責任の明確化である。この議論では、銀行がクロスボーダー電子バンキングのリスク管理を、全行的なリスク管理の枠組みに統合することの必要性を強調している。これは、バーゼル委員会の「電子バンキングにおけるリスク管理の原則」(2003年7月)を補完するものである。また、クロスボーダー電子バンキング業務を行うに先立って、適切なデュー・ディリジェンスとリスク評価を実施し、十分な情報を開示し、継続的なリスク管理の監視プロセスを確立するための銀行の責任について、リスク管理原則を精緻化している。

 二つ目の目的は、クロスボーダー電子バンキングに対する母国当局の効果的な監督と、銀行監督者間の継続的な国際協力の必要性に注意を払うことである。これは、銀行が顧客のニーズに応えるためにインターネットというチャネルを利用するに際して、過度な規制上の負担または障害を創り出すことなく、安全かつ健全なクロスボーダー電子バンキングを促進するために不可欠である。これらの問題に関する議論は、母国当局及び現地当局の役割と責任を明確にする。母国当局は、銀行がクロスボーダー電子バンキングを行おうとするにあたり、デュー・ディリジェンス、リスク管理、及び情報開示の方針とその実践が適切であることを確認すべきである。さらに、監督権限の行使にあたり、現地当局は、現地当局の役割として行動を起こす必要性及びその行動の内容を決定する前に、現地居住者に対するクロスボーダー電子バンキングに係る事実関係や状況、母国当局による監督の実効性を考慮すべきである。

 EBGによる電子バンキング業務の管理・監督の高度化を推進する作業は電子バンキングに特有のものでなく、当委員会内外のグループと共同で検討されるべきクロスボーダーの監督上の問題を扱っていると当委員会では認識している。EBGはクロスボーダー電子バンキングの監督問題について取組むに当たり、とりわけ、当委員会のクロスボーダー・バンキング・グループと緊密に協力を行ってきている。インターネット・バンキングというデリバリー・チャネルの進化を考慮すると、課題は今後も生じるであろうが、物理的なデリバリー・チャネルかインターネットかに拘らず一貫した監督上のアプローチを確保することを目標にこの協力を継続していく。

以上