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預金保険法第126条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領の制定に関する件

2003年7月25日
(議決日 2003年6月13日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成15年6月13日、預金保険法第126条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けに関し、下記のとおり決定した。

  1. 預金保険機構が預金保険法に定める危機対応業務を行うために必要な資金について、同法第126条第2項に基づく同機構に対する資金の貸付けを、別紙の要領により行い得ることとすること。
  2. 別紙の要領の実施に必要な細目は、総裁が決定する扱いとすること。

別紙

預金保険法第126条第2項に基づく預金保険機構に対する資金の貸付けの実施要領

1.貸付方式

手形貸付

2.貸付金額

  1. (1)預金保険機構(以下「機構」という。)が、預金保険法(以下「法」という。)第121条第1項に規定する危機対応業務を新たに行うために必要とする資金については、機構の資金繰りを勘案し、機構が危機対応業務の遂行に要する必要最小限の金額を、本行の貸付金額とする。
  2. (2)機構が既往の借入れの返済(発行済債券の償還を含む。以下同じ。)のために必要とする資金については、機構が、あらかじめ法第126条第1項に定める金融機関その他の者からの借入れのために実施した入札の結果不足する金額があるときに限り、当該不足金額を、本行の貸付金額とする。
  3. (3)本行による上記(1)の貸付け(以下「新規資金貸付け」という。)および上記(2)の貸付け(以下「借換資金貸付け」という。)の合計額は、法第126条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れまたは債券発行の限度額の範囲内とする。

3.貸付期間

  1. (1)新規資金貸付けについては、貸付実行日の翌日から起算して6か月目の日が属する月の最初の営業日から第17営業日までの間で本行が定める営業日を返済期限とする。
  2. (2)借換資金貸付けについては、貸付実行日の翌日から起算して13か月の期間内で、上記2.(2)の入札による機構の金融機関その他の者からの借入れにかかる返済期限と同一日を返済期限とする。

4.政府保証および担保

  1. (1)本行に対する機構の当該借入金債務について法第126条第2項の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
  2. (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

  1. (1)新規資金貸付けについては、基準貸付利率とする。
  2. (2)借換資金貸付けについては、同一日を返済期限とする上記2.(2)の入札における落札加重平均利率(年利建てパーセント単位で小数点以下第3位以下切捨て。)とする。