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預金保険機構への拠出および同機構に対する貸付に関し定款の一部を改正する件

1996年11月15日
(議決日 1996年7月19日)
日本銀行政策委員会

日本銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の制定に伴い、預金保険機構(以下「機構」という。)に対し、同法第25条に基づく資金の拠出を行うこと、また、預金保険法の改正に伴い、機構に対し、必要に応じて同法附則第20条に基づく貸出を行うことができることとなった。本委員会は、これに則し、平成8年7月19日、定款の一部を改正することを決定した。