このページの本文へ移動

「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」に基づく預金保険機構に対する資金拠出の実行について

1996年11月15日
(議決日 1996年7月19日)
日本銀行政策委員会

平成8年6月21日に施行された「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」(以下「住専特別措置法」という。)第25条第1項においては、日本銀行は、預金保険機構に対し、同機構から同法上の債権処理会社への出資に充てる資金を、1,000億円を限り拠出することができることとされ、また、同条第2項では、預金保険機構は、当該債権処理会社が解散したときは、当該拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還することとされている。

本委員会は、既に本年2月6日に、住宅金融専門会社の債権債務の処理に関し、関係者間で処理方策についての最終的な合意がなされ、かつ政府の方針に沿って同処理のための法律および平成8年度における予算措置が国会の審議を経て成立することを条件として、上記の資金拠出を1,000億円を限度に行うことを決定していたところであり、その後、住宅金融専門会社の債権債務の処理に係る財政措置を含む平成8年度予算および住専特別措置法が成立した。また、7月央には、預金保険機構が7月22日に運営委員会を開催して、住専特別措置法に基づく民間金融機関からの資金拠出による「金融安定化拠出基金」の設置、同法に基づく「(株)住宅金融債権管理機構」(同法上の債権処理会社)への2,000億円の出資(金融安定化拠出基金からの1,000億円および日本銀行からの本件資金拠出1,000億円を財源として7月26日に実施)等を議決することが予定されるに至った。

こうした中で、本委員会は、7月19日、上記の預金保険機構運営委員会の議決がなされる状況においては、住宅金融専門会社の債権債務の処理方策に関し関係者間で最終的な合意がなされたものと認められ、2月6日本委員会決定における条件が全て満たされることになると判断し、上記議決後に預金保険機構から日本銀行への要請がなされることを前提に、住専特別措置法第25条第1項に基づく同機構への資金拠出(金額:1,000億円、実行日:7月26日)を実行することを了承した。

なお、本件については、7月22日、前記の預金保険機構運営委員会の議決および同機構から日本銀行への要請が予定どおりなされたことを受けて、次のとおり対外発表を行った。

預金保険機構に対する資金拠出の実行について

平成8年7月22日
日本銀行

日本銀行は、預金保険機構からの要請を受け、同機構に対し、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」第25条第1項に基づく資金拠出を、下記のとおり実行することとした。

1.拠出金額

1,000億円

2.実行日

平成8年7月26日