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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づき平成11年3月30日を払込日として実施される資本投入に係る預金保険機構への資金の貸付けに関する件

1999年4月13日
(議決日 1999年3月26日)
日本銀行政策委員会

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)に基づくいわゆる公的資本投入については、平成11年3月12日、大手銀行15行に対し、同年3月30日を払込日とする総額7.5兆円弱の資本投入を実施することが、金融再生委員会により正式に承認された。

こうした状況の下で、本委員会は、平成11年3月26日、上記の資本投入に要する資金に係る日本銀行から預金保険機構(以下「機構」という。)への貸付けに関し、平成11年3月3日付本委員会決定(「預金保険機構・金融機能早期健全化勘定への貸付けに係る当面の基本方針に関する件」、本月報に掲載の記事を参照。)に沿って、下記の実施要領に基づく貸付けを行うことを決定した。

1.貸付方式

手形貸付

2.貸付金額

金融機能早期健全化緊急措置法第16条第1項の規定により政令で定められた機構の借入れまたは債券発行の限度額の範囲内で、機構の資金繰りを勘案し、機構が同法に基づき平成11年3月30日を払込日として実施される資本投入に係る業務の遂行または当該業務に係る既往の借入れの返済もしくは発行済み債券の償還に要する必要最小限の金額。

3.貸付期間

  1. (1)平成11年3月30日に実行する当初の貸付けについては、同年10月12日を返済期限とする。
  2. (2)平成11年10月12日以降に実行する既往の借入れの返済または発行済み債券の償還のために要する資金の貸付けについては、次の区分により、返済期限を設定する。
    1. イ.各年10月に実行する貸付けについては、その翌年の4月10日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日以降に到来する最初の日本銀行営業日)を返済期限とする。
    2. ロ.各年4月に実行する貸付けについては、その同年の10月11日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日以降に到来する最初の日本銀行営業日)を返済期限とする。
    3. ハ.上記イ.、ロ.のいずれにも該当しない貸付けについては、各貸付けの実行日の翌日から起算して6か月目の日が属する月の最初の日本銀行営業日を返済期限とする。
  3. (3)上記(2)による返済期限が平成15年4月1日以降となる場合には、上記(2)に拘わらず、平成15年3月31日(当該日が日本銀行休業日に当たる場合は、当該日の直前の日本銀行営業日)を返済期限とし、当該返済期限以降の貸付けは行わないこととする。
  4. (4)上記(1)または(2)による返済期限に拘わらず、本件貸付けの総残高を平成11年3月3日付本委員会決定における日本銀行貸付けの上限額(以下「日本銀行貸付け上限額」という。)の範囲に止めるため必要な場合には、本件貸付金の全部または一部につき期限前返済を求めることとする。
  5. (5)貸付期間については、上記(1)ないし(4)のとおりとするが、さらに、本件貸付金を極力早期に返済するよう求めることとする。

4.政府保証および担保

  1. (1)機構の当該借入金債務について金融機能早期健全化緊急措置法第17条の規定に基づく政府による保証がなされることを貸付けの条件とする。
  2. (2)担保の差入れは貸付けの条件としない。

5.貸付利率

基準貸付利率のうち「国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」(以下「基準貸付利率」という。)とする。ただし、本件貸付けの総残高が日本銀行貸付け上限額を超過する場合において、基準貸付利率によることが適当でないと認められるときは、別に定める貸付利率とする。