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第114回事業年度決算における山一證券およびみどり銀行に関する日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに係る貸倒引当金計上の件

1999年6月16日
(議決日 1999年4月26日)
日本銀行政策委員会

本委員会は、平成11年4月26日、第114回事業年度(平成10年度)決算における山一證券およびみどり銀行に関する日本銀行法第38条第2項に基づく貸付けに係る貸倒引当金の計上に関し、以下のとおり決定した。

  1. (1)「山一證券への資金融通のための富士銀行に対する貸出措置に関する件」(平成9年11月24日決定)に基づく貸付けに係る債権については、第114回事業年度上半期における取扱いと同様、会計規程(平成10年10月9日決定)第16条ただし書に基づき、期末の貸付残高の25%に相当する金額を貸倒引当金として計上すること
  2. (2)「みどり銀行に対する劣後特約付貸付の実施に関する件」(平成8年1月26日決定)に基づく貸付けに係る債権については、第114回事業年度上半期における取扱いとは異なり、会計規程第16条ただし書に基づく貸倒引当金の計上を行わないこと