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補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先の選定等にかかる信用力基準の一部見直しについて

2016年4月6日
日本銀行

日本銀行は、補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先の信用力を適切に判断する観点から、補完貸付制度における貸付先の承認基準、補完貸付先の承認取消しにかかる予告措置および、オペレーションの対象先の選定等にかかる信用力の基準を一部見直し(注1)(注2)(注3)、2016年4月1日より実施することとしましたので、お知らせします。

これらの見直しは、バーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルIIIの枠組み等に沿って、資本バッファー規制が、2016年3月31日から適用されること等を踏まえたものです。見直しのポイントは以下のとおりです。

  • バーゼルIIIが適用される金融機関について、各種資本バッファー規制の充足を信用力の基準に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。
  • バーゼルIIIが適用される金融機関について、流動性カバレッジ比率(LCR)規制の充足を信用力の基準に追加しました。ただし、水準割れの場合でも、着実に改善すると本行が認めるときは、これを許容する扱いとします。

見直し後の基準は、2016年4月1日以降、日本銀行が新たに補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先等を選定する場合に適用するほか、現在、既に補完貸付制度における貸付先およびオペレーションの対象先等に選定されている先が継続して満たすべき要件となります。

照会先

補完貸付関係
金融機構局総務課信用政策企画グループ

寺山
Tel:03-3277-1338

糸井
Tel:03-3277-1411

オペレーション関係
金融市場局市場調節課オペレーション企画グループ

浜野
Tel:03-3277-1272

中川
Tel:03-3277-1361