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資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領(2013年4月4日廃止)

English

決定 2010年10月28日

改正 2012年 4月27日
2012年 7月12日
2012年 9月19日
2013年 1月22日

1. 趣旨

この基本要領は、「資産買入等の基金運営基本要領」(平成22年10月28日付政委第92号別紙1.)に定める資産買入等の基金の運営として、コマーシャル・ペーパーおよび社債等の買入れを行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。

4. 買入対象

資産買入等の基金運営基本要領」3.(2)に定めるCP等または社債等であって以下の要件を満たすもののうち、買入対象とすることが適当でないと認められる特段の事情がないものとする。

(1)通則

  1. イ、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に定める適格担保基準を満たすものであること。ただし、格付および残存期間に関し、(2)ないし(7)に定めのある事項については、当該規定の要件を満たすものであること。
  2. ロ、6.に定める入札を実施する日以前に発行されたものであること。

(2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債

格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。

  1. イ、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しないコマーシャル・ペーパーまたは短期社債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(3)資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券

適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。資産担保コマーシャル・ペーパーまたは資産担保短期債券について(1)イ、の基準の充足性を判定する際は、「適格担保取扱基本要領」5.の取引先または取引先の関係企業が保証する債務の取扱いに関する定めを適用しない。

(4)保証付短期外債

保証企業が適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(5)不動産投資法人コマーシャル・ペーパーおよび短期不動産投資法人債

格付について、次のイ、またはロ、を満たしていること。

  1. イ、適格格付機関からa-1格相当の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない不動産投資法人コマーシャル・ペーパーまたは短期不動産投資法人債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業が、適格格付機関からa-2格相当以上の格付を取得していること。

(6)社債

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上3年以下であること。

  1. イ、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない社債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)が、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。

(7)不動産投資法人債

格付について、次のイ、またはロ、を満たし、かつ、残存期間が1年以上3年以下であること。

  1. イ、適格格付機関からAA格相当以上の格付を取得していること。
  2. ロ、イ、に該当しない不動産投資法人債であって、その額面金額または元利金の全額につき連帯保証している企業がある場合には、当該保証企業もしくは当該保証企業が発行する社債(保証付社債を除く。)が、適格格付機関からBBB格相当以上の格付を取得していること。

5. 買入残高の上限等

  1. (1)CP等および社債等の買入残高の上限は、「資産買入等の基金運営基本要領」4.に定めるところによる。
  2. (2)一発行体当りの買入残高の上限は、CP等については1,000億円、社債等については1,000億円とする。ただし、CP等、社債等のそれぞれについて、買入れの時点において、買入残高が買入毎に日本銀行が別に定める時点における一発行体の総発行残高の2割5分を超えているものについては、買入対象から除外する。

6. 買入方式

買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。

7. 買入価格

買入対象先が本行による買入れを希望する証券ごとに、6.に定める方式により決定した売買利回りに基づいて算出した価格とする。

8. 買入日および買入金額等

買入日、買入金額、買入先その他買入れを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入れのつど決定するものとする。

附則

この基本要領は、本日から実施する。