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設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等にかかる適格とする指数に関する基準等の細目(2024年3月19日廃止)

English

決定
2016年3月15日

1.適用

設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」(平成28年3月15日付政委第25号別紙1.)に定める適格とする指数に関する基準および買入対象とする指数連動型上場投資信託受益権に関する基準の細目は、別に定める場合を除き、以下に定めるとおりとする。

2.適格とする指数に関する基準の細目

(1)企業の設備投資および人材投資への取り組み姿勢の評価

  1. イ、設備投資への取り組み姿勢
    企業の設備投資または研究開発費について、有価証券報告書その他の法令に基づき企業が開示する定量情報(以下「定量開示情報」という。)を少なくとも1つ用いて構成銘柄を選定していること。
  2. ロ、人材投資への取り組み姿勢
    企業の人材投資について、定量開示情報または企業の人材投資に関するその他の情報(人材育成にかかる制度、人材の多様性等に関する定性的な要素を含む。)を用いて構成銘柄を選定していること。
  3. ハ、成長性
    企業の設備投資および人材投資と当該企業の成長との関係について、定量開示情報またはその他の情報(コーポレート・ガバナンス等に関する情報を含む。)を用いて確認し、構成銘柄の選定、除外または加重の方法に反映していること。
  4. ニ、適正な評価
    イ、からハ、までに掲げる情報を用いる場合において、当該情報の業種毎の特性や一時的な変動に鑑み、変化率に基づく評価、複数年の情報に基づく評価等、適正な評価を行っていること。

(2)信用力等の確保

  1. イ、構成銘柄が、次の(イ)から(ハ)までに該当する株式を含まないこと。
    1. (イ)直近3期のいずれかの決算において債務超過が発生している企業の株式
    2. (ロ)直近3期のすべての決算において営業損失または当期純損失が発生している企業の株式
    3. (ハ)金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定めにより監理銘柄または整理銘柄に指定されている株式
  2. ロ、構成銘柄の数が概ね100以上であり、構成銘柄の母集団が概ね1,000以上の銘柄または同等の母集団を有する他の指数の構成銘柄であること。
  3. ハ、構成銘柄の加重は、原則として、時価総額および浮動株(金融商品取引所において売買が発生する可能性が高いと認められる株式をいう。)の状況を踏まえて行うものとし、その他の方法により行う場合には、構成銘柄の数および市場性に鑑み、特定の銘柄の価格または市場性に対する過度の影響が生じないと認められる方法とすること。また、各構成銘柄の構成比率は、原則として5%を上限とすること。
  4. ニ、構成銘柄は、年に1回以上の頻度で見直すこと。

(3)市場性の確保

構成銘柄は、原則として、金融商品取引所において売買が成立した日数が年間200日以上あり、かつ当該金融商品取引所で行われた年間の売買の累計額が1,000億円以上である株式とすること。

(4)その他

  1. イ、指数の算出主体が、当該指数ならびに当該指数の算出方法、構成銘柄および構成比率を無償で公表していること。
  2. ロ、(1)イ、からハ、までにおいて、定量開示情報以外の情報に基づく分析(定性的な要素に対する評価等を含む。)を行う場合には、指数の算出主体が、そのホームページ等において、当該分析の方法ならびにその客観性および公正性を特に明確にしており、第三者による指数の算出が可能となるよう努めていること。
  3. ハ、指数の算出主体が、金融商品取引所に現に上場されている他の指数連動型上場投資信託受益権(日本法に準拠して設立された株式会社の発行する株式を投資対象とするものに限る。以下同じ。)が連動する指数を算出していること。

(5)選定手続

指数の審査については、当該指数に連動する指数連動型上場投資信託受益権の上場または募集の取扱いを行う主体の連名による申出を受け、適格性を審査するものとする。

3.買入対象とする指数連動型上場投資信託受益権に関する基準の細目

(1)組成主体等

  1. イ、投資信託委託会社が、当該指数連動型上場投資信託受益権以外の金融商品取引所に上場している少なくとも1つの指数連動型上場投資信託受益権の委託者になっていること。
  2. ロ、信託会社等が、当該指数連動型上場投資信託受益権以外の金融商品取引所に上場している少なくとも1つの指数連動型上場投資信託受益権の受託者となっており、かつ本行当座預金取引の相手方であること。
  3. ハ、指定参加者に、複数の本行当座預金取引の相手方である金融商品取引業者が含まれること。

(2)その他

取引時間中の一口あたりの推定純資産価値(Indicative NAV)が高頻度かつ無償で公表されていること。

附則

この細目は、「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」の実施日から実施する。