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マーケット・オペレーションにかかる透明性の向上について

1998年 6月12日
日本銀行

1.

日本銀行では、円滑で機動的な金融調節の遂行のために、かねてよりマーケット・オペレーションの手法の改善やその内容の開示に努めてきましたが、今般、新日銀法における理念の一つである透明性の向上を実現する上で、更なる改善の余地がないか改めて検討を行いました。その結果、以下のようなかたちで、オペレーション(以下「オペ」といいます。)結果に関する情報の一段の開示や、金銭を担保とする国債の借入(以下「レポ・オペ」といいます。)の対象先の選定基準等の公開を行うこととしました。

2.見直しの内容

(1)オペ結果に関する情報の一段の開示(詳細は別添1参照)

 入札方式によるオペの結果に関しては、従来、入札総額、落札総額のみを落札結果通知の際に公表していました。今般、落札総額の決定ルールを公表することとし、今後は落札レート等の情報についても、併せて落札結果通知時に開示することとしました。

(2)レポ・オペ対象先の見直し等(詳細は別添2参照)

 従来、日本銀行では、オペの対象先について、内部的に定めた一定の要件を満たす先につき希望を確認のうえで対象先としていましたが、今般レポ・オペの対象先選定プロセスについて見直しを図るとともに、その選定基準を公表することとしました。
 また、日本銀行では、レポ・オペ対象先の中から、オペの都度オファー先を選定していますが、その具体的な選定方法についても今回公表することとしました。
 なお、国債買切、TBおよびCPの各オペについても、上記のような見直しを、今年度末までを目途に今後順次図っていく予定です。

3.

日本銀行としては、上記のような措置により、金融調節に対する市場からの理解・信認が一層高まることを期待しています。なお、これらの措置についてご意見がある場合には、別添2にある照会先まで書面でご提出下さい。オペ対象先は今後原則として1年毎に見直しを行うこととしており、寄せられたご意見も参考にして、必要があれば選定基準等につき更に見直しを図って参りたいと考えておりますほか、オペ結果に関する情報開示についても必要に応じ今後も改善を図って参る方針です。

以上


(別添1)

オペレーション結果の開示について

 日本銀行では、入札方式で実施する全てのオペレーション(以下「オペ」といいます。)について、その応札総額と落札総額を対外的に公表してきましたが、この度オペの透明性を一段と向上させる見地に立ち、以下の措置を追加的に講ずることとしました(6月16日から実施の予定)。

1.按分レート(または全取りレート)、平均落札レートおよび按分比率の公表

 各オペについて、その按分レート(または全取りレート)、平均落札レートおよび按分比率を公表します。なお、ここで按分レート(または全取りレート)、平均落札レート、按分比率とは、以下のものをいいます。

  1. (1)按分レート…特定の応札レートにおける応札累計額がオファー額を上回った場合に、当該応札レート上の応札額を比例配分し、その結果として、オファー額に近い落札額を創り出す手続きを按分といいます。按分レートとは、按分が行われた当該応札レートをいいます。
  2. (2)全取りレート…特定の応札レートにおける応札累計額の全額を落札(全取り)した場合の当該応札レートをいいます。
  3. (3)平均落札レート…各々の落札レートを当該レートにおける落札額によって加重平均した数値をいいます。
    なお、按分と全取りの使い分けについては、下記の2.で説明します。
  4. (4)按分比率…按分が行われた場合の、按分レートへの応札額に対する落札額の比率をいいます。

2.落札総額の決定方法の公表

 各オペの落札総額は、原則として以下の方法により決定します。

  1. (1)特定の応札レートにおける応札累計額がオファー額の上下200億円以内に含まれる場合は、当該レートにおける応札累計額の全額を落札(全取り)します。但し、
    1. a)オファー額の上下200億円以内に複数の応札レートが存在する場合は、オファー額に対してより近接した応札レートにおける応札累計額の全額を落札(全取り)するほか、
    2. b)オファー額の上下200億円以内においてオファー額を挟んだ等距離に2つの応札レートが存在する場合は、オペの応札者が不利を被ることがないよう、オファー額よりも大きい応札累計額の全額を落札(全取り)します。
  2. (2)特定の応札レートにおける応札累計額がオファー額に対して200億円超となる場合は、当該レートにおける応札額を按分して落札総額を決定します。
    但し、CPオペについては、券面構成の制約が存在するため、通常の方法で按分額を算出した後、その範囲内で、入札時に連絡を受けた券面で構成可能な10億円単位の最大額を当該レートでの落札額とします(この場合、公表する按分比率は券面構成を勘案する前の比率とします)。
  3. (3)応札総額がオファー額に対して200億円を上回る未達を来した場合は、原則として応札総額総てを落札(全取り)します。

 なお、このようにして決定された全取りレートまたは按分レートが、その他の応札レートや市場実勢レートから著しく乖離している場合、日本銀行は上記(1)~(3)の原則に対する極く例外的な対応として、これを排除すべく落札総額を調整することがあります。但し、その場合、日本銀行は排除した応札レートを併せて公表します。

以上


(別添2)

レポ・オペ対象先の公募等について

1.レポ・オペ対象先の見直しについて

 日本銀行では、金銭を担保とする国債の借入(以下「レポ・オペ」といいます。)の対象先について、公募を行い、既存の対象先との入替えを行うこととしました。

 今回の見直し作業により、レポ・オペ対象先として35先を選定します。日本銀行が、レポ・オペ対象先の数を予め定めているのは、機動的なオペレーション(以下「オペ」といいます。)の実施を可能とすること、および一定先数以上をオファー対象先とする場合、必ずしも日本銀行側の事務負担の増大に見合う応札の増加が期待できないこと、などの事情によるものです。
一方でレポ・オペ対象先につき、これまでの29先から今回35先に増やすこととしたのは、同オペにつき、対象先になりたいとの希望が多く寄せられており、日本銀行としても、これまでの同オペの実績を踏まえると、実務的に対応可能であると判断したためです。

 なお対象先の見直しは、今後も原則として1年毎に行う方針ですが、その際、見直しの基準・手続自体の変更も必要に応じあわせて検討します。但し、現段階では予見できない事情のために、以下の具体的な基準・手続に依拠することが不適当と判断される場合には、極く例外的な措置として、対象先の見直し等を行う場合があります。

2.レポ・オペ対象先見直しに当たっての基本的な考え方

 日本銀行にとって、オペの目的は、機動的、効率的な金融調節の遂行にあり、そのため日本銀行は、レポ・オペ対象先に以下の役割を期待しています。

  1. a)日本銀行による国債借入に積極的に応札すること。
  2. b)正確かつ迅速な事務処理能力を有すること。
  3. c)金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること。

 日本銀行では、今回のレポ・オペ対象先の見直しに当たり、オペの目的を十分に達成するためには、レポ・オペ対象先に求められる役割についての理解を前提に広く希望を募り、その中から以下に示す選定基準を満たす先を対象先として選定することが適当と考えました。

 なお、レポ・オペ対象先が上記の役割に著しく違反する場合には、当該先に対して理由を示した上で、オファーの見送り、あるいはレポ・オペ対象先からの除外といった措置を採ることもあり得ます。

3.具体的なレポ・オペ対象先の選定基準

 今回のレポ・オペ対象先の選定は、レポ・オペ対象先の役割を理解し、レポ・オペ対象先となることを希望する先のうち、以下の(1)、(2)を満たす先につき、(3)の基準を用いて行います。なお、(1)、(2)を満たす希望先数が35先(レポ・オペ選定先数)以下の場合、(3)の基準による選定は行いません。

  1. (1)日本銀行本店当座預金取引先である金融機関、証券会社、短資会社、証券金融会社であること。
  2. (2)一定の自己資本比率を有すること。
    具体的には、本年3月末時点(但し3月末決算でない金融機関については直近の決算期末)で各業態毎に下記の自己資本比率を有すること。
  • 金融機関:国際統一基準適用先(含む外国銀行)は8%以上、国内基準適用先は4%以上
  • 証券会社:200%以上(但し、外国証券会社で200%に達しない場合、親会社の保証を条件に150%以上とする)
  • 短資会社および証券金融会社:200%以上(自己資本比率は、証券会社に適用される方法に準じて算定する)

(注)

  • 金融機関とは、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十七条第一項に規定する金融機関をいう。
  • 証券会社とは、日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十条第一項第二号に規定する証券会社及び同項第四号に規定する外国証券会社をいう。
  • 証券金融会社とは、日本銀行法施行令第十条第一項第三号に規定する証券金融会社をいう。
  • 短資会社とは、日本銀行法施行令第十条第一項第五号に規定するものをいう。
  1. (3)現金担保付き国債貸借市場において主要参加者として十分なプレゼンスを有していること。

 新規希望先(新規にレポ・オペ対象先となることを希望する先)および継続希望先(既存のレポ・オペ対象先のうち継続して同オペの対象先となることを希望する先)には、現金担保付き国債貸借市場において、主要参加者として一定のプレゼンス(以下「市場プレゼンス」といいます。)を確保していることを求めます。日本銀行は、市場プレゼンスを判断するために、新規希望先と継続希望先から以下の計数等の提出を求めます(なお、提出を求める計数の種類等については、日本銀行の判断で次回以降見直しを行うことがあります)。

  1. a)取引高(平成9年10月~平成10年5月の8ヶ月分)
    現金担保付き国債貸借取引(以下「レポ取引」といいます。)の新規成約高(額面・約定ベース)。
    媒介業務による取引分を除く(以下b)、c)も同じ)。
    報告計数は貸借合計とする(以下b)、c)も同じ。但し、短資会社、証券金融会社および証券会社のうち所謂BBにおけるワンタッチスルー型取引は、片道ベースでの計数を報告する<以下b)も同じ>)。
  2. b)取引残高(平成9年10月~平成10年5月の8ヶ月分)
    レポ取引の取引平残(額面・受渡ベース)。
  3. c)取引先数(平成9年10月~平成10年5月)
    実際にレポ取引を行ったことのある先数(同一先との複数回の取引は1つとしてカウントして下さい<法人単位・約定ベース>)。
  4. d)レポ・レートに関する市場参加者への情報提供
    具体的には、情報ベンダー(国内の市場参加者から提供を受けた、わが国の金融市場に関する情報を、電子情報として利用者に対して提供することを業務とする者をいう。以下同じ。)に対するレポ・レート情報の提供有無、提供頻度および提供内容。

4.新規参入先の選定と既存対象先の見直しの具体的な方法(別紙1参照)

 レポ・オペ対象先の選定は、具体的には以下の方法で実施します。なお、別紙2の申請書提出先の要望があれば、当該先に対してレポ・オペに係る基本約定書および同細則を貸与します。

  1. (1)オペ先選定基準のうち3.(1)、(2)を充足する先の確認
    新規希望先および継続希望先が3.(1)、(2)を充足していることを確認し、新規希望先および継続希望先の数がレポ・オペの選定先数(35先)を上回る場合には、以下の手続きにより選定を行います。
  2. (2)市場プレゼンスの順位付け
    新規希望先および継続希望先の市場プレゼンスに係る3.(3)の各計数等を点数化(以下「市場プレゼンス評価点」といいます。3.(3)a)~d)の合計100点満点)し、市場プレゼンスを順位付けします。

市場プレゼンスに関する各計数(3.(3)a)~c))について、それぞれ計数の小さい方から順位を付し、これを以下の算式で点数化します(3.(3)a)取引高:40点満点、同 b)取引残高:20点満点、同 c)取引先数:20点満点)。

(満点)×(当該先の順位)/(希望先数)

「レポ・レートに関する市場参加者への情報提供」(3.(3)d))については、以下の方法で点数化します(満点を20点<ジェネラルレポ・レートに関して15点満点、スペシャルレポ・レートに関して5点満点>とする)。

なお、ジェネラルレポとは、銘柄を指定しないで行われるレポ取引をいいます。また、スペシャルレポとは、銘柄を指定して行われるレポ取引をいいます。

  1. イ.ジェネラルレポ・レートに関して
    1. (a)平成10年3月2日~6月11日までの期間、いずれかの情報ベンダーに対してジェネラルレポ・レートを、原則として毎営業日提供しているか毎営業日提供している……5点毎営業日提供していない…0点
    2. (b)(a)で「毎営業日提供している」場合、提供しているレートの態様オファー・ビッド双方を提供している……………………………5点オファー・ビッドのいずれか一方あるいはその他(仲値等)…0点
    3. (c)(a)で「毎営業日提供している」場合、提供しているレートの期間複数の期間につき提供……5点特定の1期間のみ提供……0点
  2. ロ.スペシャルレポ・レートに関して
    平成10年3月2日~6月11日までの期間、いずれかの情報ベンダーに対してスペシャルレポ・レートを、原則として毎営業日提供しているか
    毎営業日提供している……5点毎営業日提供していない…0点
  1. (3)新規参入先の選定
    新規希望先については、4.(2)で算定した市場プレゼンス評価点でみて、レポ・オペの選定先数(35先)の範囲内に入っていれば、新規のレポ・オペ対象先(以下「新規参入先」といいます。)とします。
  2. (4)入替え先の特定
    継続希望先のうち新規参入先との入替えによって対象先から外れる先は、継続希望先について算定した市場プレゼンス評価点(上記の方法で算出、100点満点)と落札実績評価点(100点満点)の合計が低い先とします。

落札実績評価点とは、継続希望先につき、当該先へのオファー1回当りの平均落札額を算出し、これに小さい方から順位を付し、以下の算式で点数化したものをいいます(算定の対象となる落札実績は平成9年11月から平成10年6月8日オファー分までのレポ・オペとします)。

(満点)×(当該先の順位)/(希望先数)

例えば、4.(3)の結果、新規参入先が8先存在する場合、継続希望先のうち市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計点数の下位8先を入替え対象先とします。但し今回の見直し作業では、レポ・オペの対象先数を現状の29先から35先に増やしたため、例えば、既存対象先の全てが継続希望先となる場合には、新規参入先数から6を引いた先数が入替え対象先の数(上記の例でいえば2先)となります。(別紙1参照)

5.オファー対象先の考え方(別紙1参照)

 日本銀行では、上記過程で選定したレポ・オペ対象先に対してレポ・オペを実施していきますが、毎回のオペ・オファーに当たっては、「輪番方式」を採用します。これは、新しいレポ・オペ対象先につき算定した市場プレゼンス評価点(4.(2)の方法で算出、100点満点)に、落札実績評価点(4.(4)で算出したもの。但し、新規参入先の点数はゼロ点とする。100点満点)を加えた点数を基に、レポ・オペ対象先を予め「常時オファー先」と「輪番オファー先」に分類し、毎回のオペを実施する際には、原則として両者を組み合せてオファーを行う方式です。
 日本銀行がこうした方式を採用することとしたのは、レポ・オぺ対象先になりたいとの希望が多く寄せられている中、レポ・オペの事務処理が可能な範囲で、できるだけ多くの先にレポ・オペ対象先となる機会を提供するため輪番オファー先を設けると同時に、レポ・オペの安定的な応札を確保する観点から、市場プレゼンスや過去の落札実績から積極的な応札が期待される先を常時オファー先とすることが適当と判断したためです。

 常時オファー先は上記点数の上位25先、輪番オファー先は残りの10先とし、レポ・オペ1回当りのオファー先数は、30先を想定しています(従って、輪番オファー先は2回に1回の頻度でオファーされます)。

6.今回のレポ・オペ対象先の見直し手続き

 今回のレポ・オペ対象先の見直しは、以下の手順で行います。

  1. (1)申請書の受付(平成10年7月3日午後5時締切)
    新規希望先および継続希望先は、日本銀行金融市場局長宛に「レポ・オペ対象先選定に係る申請書」(別紙2書式)を提出して下さい。
  2. (2)計数等の提出
    申請書には、市場プレゼンス算定の基準となる計数等を記入した資料(別紙2書式の別添)を添付して下さい。
  3. (3)オペ先選定結果の連絡
    日本銀行は、申請書受付締切後速やかに各申請書提出先をレポ・オペ対象先とするか否かを検討し、7月中旬を目処に結果(レポ・オペ対象先の名称、および各対象先の「常時オファー先」、「輪番オファー先」の別)を公表します。

なお申請書提出先から要望があれば、選定の結果対象先となったか否かを問わず、当該要望先に対して、その先の評価点(市場プレゼンス評価点、落札実績評価点、および両評価点の合計)と評価点(同)の全申請書提出先の中での順位について、個別に照会に応じることとします。

7.照会先

 以上の内容に関する照会先は下記のとおりです。

日本銀行金融市場局(金融調節課)

神津:03-3277-1234
後(うしろ):03-3277-1284
岩崎:03-3277-1352

以上


(別紙1)

今回のレポ・オペ対象先見直し作業のイメージ<例示>

1.市場プレゼンス評価点の順位

  • 市場プレゼンス評価点の順位
  1. a)市場プレゼンス評価点を点数の高い順に並べた結果、上位35先の顔ぶれは以上のようになった。
    継続希望先:27先
    新規希望先: 8先(I~VIII)
  2. b)上位35先以内の新規希望先(8先、I~VIII)は、オペ対象先に選定される。

2.継続希望先の市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計順位

  • 合計順位
  1. c)上記b)で選定された新規希望先(I~VIII)の替りに対象先から除外される先は、継続希望先につき算定した市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計(上記2.)が低い下位2先となる(継続希望先y・zの2先<上記シャドーの部分>)。

これは、現在のレポ・オペの対象先数が29先であり、これを今回の対象先選定作業で35先に拡大(従来よりも6先増加)しているため。
 なお、次回以降の選定作業(対象先数を35先のままと仮定)では、市場プレゼンス評価点(上記1.)の上位35先内に入る新規参入先の数だけ、継続希望先の除外が発生することとなる。

継続希望先のうち、市場プレゼンス評価点(上記1.)が低い場合でも、市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計(上記2.)が高い先は、対象先に選定される(上記の例でいえば、継続希望先g、h。逆に市場プレゼンス評価点(上記1.)が高い先であっても市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計(上記2.)が低い先は、対象先から除外される)。

常時オファー先および輪番オファー先の考え方

3.新規参入先を含めた新しい対象先の市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計順位

  • 合計順位

 市場プレゼンス評価点と落札実績評価点の合計順位上位25先を常時オファー先とし、残りの10先を輪番オファー先とする。

新規参入先の落札実績評価点は、「ゼロ」点として順位付けする。

輪番先に対しては、2回に1回の頻度でオファーを行う。


(別紙2)

(書式)

レポ・オペ対象先選定に係る申請書

(注1)は、日本銀行のオペレーション対象先としての役割を理解し、以下の諸点を確約の上、日本銀行が行う金銭を担保として行う国債の借入(以下「レポ・オペ」といいます。)の対象先となることを希望します。

  1. (注1)の自己資本比率は、日本銀行が定める所要の水準を上回っており、別添(1)のとおりで相違ありません。
  2. (注1)が行った現金担保付き国債貸借取引(以下「レポ取引」といいます。)の新規成約高、取引残高(平残)、取引先数は、別添(2)(3)(4)のとおりで相違ありません。
  3. (注1)が行っている情報ベンダー(注2)に対するレポ・レート情報の提供内容等は、別添(5)のとおりで相違ありません。

平成年月日

(金融機関等名)
(代表者)
(注3)(注4)

日本銀行金融市場局長殿

  1. (注1)当行、当社、当金庫等、申請書提出先の種類に応じて記入。
  2. (注2)情報ベンダーとは、国内の市場参加者から提供を受けた、わが国の金融市場に関する情報を、電子情報として利用者に対して提供することを業務とする者をいう。
  3. (注3)頭取、社長、理事長等が記名捺印または署名。
  4. (注4)日本銀行との当座預金取引において業務局に届出済みの代表者の印鑑届に押なつの印章を使用する(署名鑑届出者については届出済の署名をする)。

(書式)

(別添)

レポ・オペ対象先選定に係る計数等報告

  • 金融機関等名(金融機関コード):( )
  • 業態区分(該当区分に○):1.都銀 2.地銀 3.信託 4.長期 5.外銀 6.地銀II 7.信金 8.系統 9.内証 10.外証 11.短資 12.証金 13.その他( )

(1)自己資本比率(該当区分に○)

%(年月末時点)

(1.国際統一基準適用先、2.国内基準適用先、3.外国銀行、4.証券会社、5.外国証券会社、6.短資会社、7.証券金融会社)

(注)

  • 算定時点は、平成10年3月末時点(但し、3月末が決算期でない金融機関は直近決算期末における比率)とする。なお3月末決算期の先を含め、申請書提出先は算定時点を明示すること。
  • 自己資本比率は、小数点以下第一位まで記入(第二位を切捨て)。
  • 外国銀行の場合は、その母国においてBIS基準に基づき定められた規制により算出された自己資本比率(当該母国において該当する規制が存在しない場合には、日本の銀行法に基づき算出すること)とする。
  • 外国証券会社の場合は在日支店全体の合算額で算定すること。

(2)レポ取引新規成約高(平成9年10月~10年5月、億円単位<単位未満切捨て>)

表 レポ取引新規成約高(平成9年10月~10年5月、億円単位<単位未満切捨て>)

9年
10月
11月 12月 10年
1月
2月 3月 4月 5月 成約高累計
新規
成約高









(注)

  • 報告計数は、額面・約定ベース。
  • 媒介業務による取引分を除く(以下(3)、(4)も同じ)。
  • 信託銀行の場合は、銀行勘定で行った取引と信託勘定で行った取引につき別々に記入すること(以下(3)、(4)も同じ)。
  • 報告計数は貸借合計とする(以下(3)、(4)も同じ。但し、短資会社、証券金融会社および証券会社のうち所謂BBにおけるワンタッチスルー型取引は、片道ベースでの計数を報告する<以下(3)も同じ>)。

(3)レポ取引平均残高(平成9年10月~10年5月、億円単位<単位未満切捨て>)

表 レポ取引平均残高(平成9年10月~10年5月、億円単位<単位未満切捨て>)

9年
10月
11月 12月 10年
1月
2月 3月 4月 5月 平残累計
平均
残高









(注)

  • 報告計数は、額面・受渡ベース。

(4)レポ取引先数(平成9年10月~10年5月)

表 レポ取引先数(平成9年10月~10年5月)

9年10月~10年5月
取引先数

(注)

  • 同一先との複数回の取引は1つとして数える。
  • 報告計数は、法人単位・約定ベース。

(5)情報ベンダーに対するレポ・レート情報の提供状況

a)ジェネラルレポ・レートに関して(該当区分に○)

  1. (イ)平成10年3月2日~6月11日までの期間、いずれかの情報ベンダーに対してジェネラルレポ・レートを、原則として毎営業日(注)提供しているか
    1. 毎営業日提供している
    2. 毎営業日提供していない
    • (注)上記期間中、情報提供が行われなかった営業日が3営業日以内であれば、「毎営業日提供している」に該当。
  2. (ロ)(イ)で1.「毎営業日提供している」場合、提供しているレートの態様
    1. オファー・ビッド双方を提供している
    2. オファー・ビッドのいずれか一方あるいはその他(仲値等)
  3. (ハ)(イ)で1.「毎営業日提供している」場合、提供しているレートの期間
    1. 複数の期間につき提供
    2. 特定の1期間のみ提供

b)スペシャルレポ・レートに関して(該当区分に○)

平成10年3月2日~6月11日までの期間、いずれかの情報ベンダーに対してスペシャルレポ・レートを原則として毎営業日(注)提供しているか

  1. 毎営業日提供している
  2. 毎営業日提供していない
  • (注)上記期間中、情報提供が行われなかった営業日が3営業日以内であれば、「毎営業日提供している」に該当。

c)具体的な提供レートの状況

 (5)a)(イ)あるいは同b)が、1.「毎営業日提供している」となっている提供レートの具体的な内容を以下に示して下さい。

ベンダー名 画面コードあるいは
レコードコード
提供内容の概要



  • (注)上記提供情報に関し、6月中の適宜の日のプリントアウトを添付してください。

(6)レポ・オペ基本約定書および同細則の借覧希望の有無(該当区分に○)

1.希望する 2.希望しない
  • (注)約定書および細則は貴行・庫・社以外の第三者に譲渡または貸与しないで下さい。また、日本銀行の定める日時までに必ず返却して下さい。

(7)当申請書に関る事務連絡先(優先順位を付け2名まで記入)

表 当申請書に関る事務連絡先(優先順位を付け2名まで記入)

部署 役職 氏名 電話 ファクシミリ
第1順位




第2順位




以上