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企業金融支援のための臨時貸出制度の創設について

1998年11月27日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催された政策委員会・金融政策決定会合において、企業金融支援のための臨時貸出制度を創設することとし、その基本要領を別紙のとおり定めることを決定いたしました。

 これは、平成10年11月13日の政策委員会・金融政策決定会合において決定のうえ公表された「最近の企業金融を踏まえたオペ・貸出面の措置について」に示された方針を踏まえた措置です。

以上


別紙

企業金融支援のための臨時貸出制度基本要領

1.趣旨

この基本要領は、最近の企業金融を巡る状況に鑑み、金融機関の企業向け貸出を資金繰り面から支援していく趣旨から、金融機関の貸出増加額の一定割合を対象に、本行がリファイナンスのための貸出を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.貸付の方法

(1)貸付店

本店(業務局)および支店とする。

(2)対象先

銀行、長期信用銀行、外国銀行支店、信用金庫、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および農林中央金庫のうち、平成10年12月 2日現在で本行の手形貸付取引の相手方(同日現在で、本行の当座預金取引の相手方であり、かつ、手形貸付取引を開始したい旨申出ていた先を含む。)であり、かつ、この制度の利用を希望する先(以下「制度利用先」という。)とする。ただし、整理回収銀行および紀伊預金管理銀行を除くものとする。

(3)貸付方式

手形貸付とする。

(4)貸付実行日

平成10年12月21日、平成11年 1月20日、同年 2月22日および同年 3月23日とする。ただし、平成10年12月21日に実行する貸付は平成10年11月の貸出平均残高が同年 9月末現在の貸出残高に対して増加した制度利用先に限り行うものとする。

(5)貸付期間

(4)に規定するいずれの貸付についても、平成11年 4月15日までの期間とし、同日付で貸付金額の全額を回収するものとする。ただし、平成10年12月21日に実行する貸付については、その貸付実行日の翌日から起算して3か月となる日に手形書替を行う扱いとする。

(6)貸付金額

貸付金額は、その残高が、(7)に規定する貸付限度額の範囲内であり、かつ、担保価額の範囲内となるよう決定する。

(7)貸付限度額

  1. イ、 暫定貸付限度額
    平成10年12月21日に行う貸付に適用する貸付限度額は、制度利用先毎に、平成10年 9月末現在の貸出残高に対する同年11月の貸出平均残高の増加額に0.5を乗じて得た金額(以下「暫定貸付限度額」という。)とする。
  2. ロ、確定貸付限度額
    平成11年 1月20日以降に行う貸付に適用する貸付限度額は、制度利用先毎に、平成10年 9月末現在の貸出残高に対する同年12月の貸出平均残高の増加額に0.5を乗じて得た金額(以下「確定貸付限度額」という。)とする。ただし、確定貸付限度額が暫定貸付限度額未満である制度利用先については、暫定貸付限度額を適用するものとする。

(8)担保

民間企業債務(手形(コマーシャル・ペーパーを含む。)、社債および証書貸付債権をいう。以下同じ。)および国債のうち本行の手形貸付担保として適格であるものとし、本件貸付に基づく総ての債務の根担保とする。ただし、別表に掲げる金融機関については、担保として差入れた民間企業債務の担保価額が、貸付金残高の50%以上でなければならないものとする。

(9)貸付利率

年0.5%とする。

3.その他

この基本要領は、平成10年11月27日から実施し、平成11年 4月30日をもって廃止する。


別表

担保として差入れる民間企業債務の担保価額が貸付金残高の50%以上でなければならない金融機関

第一勧業銀行、さくら銀行、富士銀行、東京三菱銀行、あさひ銀行、三和銀行、住友銀行、大和銀行、東海銀行、三井信託銀行、三菱信託銀行、安田信託銀行、東洋信託銀行、中央信託銀行、日本信託銀行、住友信託銀行、日本興業銀行、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行、農林中央金庫