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資産担保債券の適格基準等について

1999年10月27日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、下記の「資産担保債券の適格基準」を制定する等の決定を行いましたので、お知らせします。

 これは、平成11年9月21日に対外公表された「適格資産担保債券および当座預金取引の相手方の債務の担保取扱等に関する基本方針について」を受けた措置です。

  1. 「資産担保債券の適格基準」・・・・・・別紙1
  2. 「社債等を担保とする手形買入基本要領」
    (平成11年2月12日決定)中一部改正・・・・・・別紙2

以上


別紙1

「資産担保債券の適格基準」

 資産担保債券(特定の資産から生ずる金銭等を裏付けとしてその元利金の支払いが行われる債券をいう。以下同じ。)の本行与信の担保としての適格基準は、次のとおりとする。

1.元利金支払の確実性

  1. (1)特定資産の信用度等
    特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保債券の元利金支払の原資となる特定の資産をいう。以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、資産担保債券の元利金支払に十分であると認められること。
  2. (2)資産担保債券の仕組み
    資産担保債券の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
    1. イ、真正売買性等 特定資産がその原保有者から資産担保債券の発行会社(以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該資産担保債券の元利金支払に支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。
    2. ロ、倒産隔離性 特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。
    3. ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務の代替措置 特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときに備えて、代替的な措置が予め講じられていると認められること。

2.市場性

 国内において公募発行されたものであること。

3.金融機関等による信用補完がないこと

 当座預金取引の相手方である金融機関等が保証その他の信用補完を行ったものでないこと。ただし、当該信用補完が行われたもののうち、当該信用補完がなくても資産担保債券の元利金支払が確実と認められるものについては、この限りでない。

4.その他の適格基準

  1. (1)円建であること。
  2. (2)準拠法が日本法であること。
  3. (3)(1)および(2)のほか、本行による担保権その他の権利の行使に支障がないと認められること。

(附則)

この基準は、平成11年10月27日から実施する。


別紙2

「社債等を担保とする手形買入基本要領」中一部改正

 1.を横線のとおり改める。

1.趣旨

 この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融調節において民間企業債務を一層活用していく趣旨から、社債および証書貸付債権ならびに資産担保債券を根担保として、金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

 7.を横線のとおり改める。

7.担保の種類

 民間企業が債務者である適格社債および適格証書貸付債権ならびに適格資産担保債券を、この基本要領に基づく手形の買入により生ずる総ての債権の根担保として、買入対象先から差入れさせるものとする。

 8.中、(2)を(3)とし、(1)の次に次の1号を加える。

  1. (2)資産担保債券
    額面額の100/130以内

 「9.その他」を「(附則)」に改める。

(附則)

この一部改正は、平成11年10月27日から実施する。