「手形買入における買入対象先選定基本要領」の一部改正等について
2001年 3月19日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、下記の基本要領を改正しましたので、お知らせします。
下記のうち、1.については、「手形買入および手形売出の見直しに関する基本方針」(平成12年4月27日決定)ならびに「流動性供給方法の改善策および公定歩合の引き下げについて」(平成13年2月9日決定)において対外的に示した方針に基づき、手形買入(全店買入)および手形買入(本店買入)の対象先選定を実施するための改正です。
また、下記のうち2.から13.までについては、「補完貸付制度基本要領」(平成13年2月28日決定)の規定と平仄を合わせるために行う技術的な改正です。
記
- 「手形買入における買入対象先選定基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙1 - 「手形買入基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙2 - 「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」
(平成11年6月14日決定)中一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙3 - 「金銭を担保とする国債の借入基本要領」
(平成9年10月28日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙4 - 「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」
(平成10年12月15日決定)中一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙5 - 「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」
(平成10年12月15日決定)中一部改正・・・・・・・別紙6 - 「短期国債売買における売買対象先選定基本要領」
(平成10年12月15日決定)中一部改正・・・・・・・別紙7 - 「短期国債の条件付売買基本要領」
(平成11年3月25日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙8 - 「短期国債売買基本要領」
(平成11年10月27日決定)中一部改正・・・・・・・別紙9 - 「国債売買における売買対象先選定基本要領」
(平成11年3月25日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙10 - 「国債売買基本要領」
(平成11年3月25日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙11 - 「手形売出における売出対象先選定基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙12 - 「手形売出基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正・・・・・・・・別紙13
以上
別紙1
「手形買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正
2.を次のとおり改める(全面改正)。
2.買入対象先の選定基準等
- (1)買入対象先の選定に当っては、手形買入(本店買入)(本行本店のみを買入店とする手形買入をいう。以下同じ。)および手形買入(全店買入)(本行本支店を買入店とする手形買入をいう。以下同じ。)の別に、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者(以下「応募先」という。)の中から、手形買入(本店買入)については(3)に掲げる要件を満たす先を、手形買入(全店買入)については(4)に掲げる要件を満たす先をそれぞれ選定する。
- (3)手形買入(本店買入)
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、本行本店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- ニ、適格担保の差入実績が、手形買入(本店買入)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること
- ホ、イ、からニ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入(本店買入)の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して買入対象先を選定する。
- (イ)手形買入(本店買入)における落札実績
- (ロ)適格担保の差入実績
- (4)手形買入(全店買入)
- イ、応募先が買入店とすることを希望する本行本支店(1か店のみとする。以下「希望買入店」という。)の当座預金取引先であること
- ロ、希望買入店との当座預金取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- ニ、適格担保の差入実績が、手形買入(全店買入)への積極的な応札を確保するため本行が必要と認める金額以上であること
- ホ、イ、からニ、までに掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入(全店買入)の円滑な実施のために適当と認める本行本支店毎の買入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して本行本支店毎に買入対象先を選定する。
- (イ)手形買入(全店買入)における落札実績
- (ロ)適格担保の差入実績
附則
- (1)この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
- (2)この改正後の基本要領に基づく初回の買入対象先の選定においては、2.(3)ホ、(イ)に定める手形買入(本店買入)の落札実績は、「手形買入基本要領」(平成12年4月27日付政委第62号別紙2.)に基づき実施した手形買入および「社債等を担保とする手形買入基本要領」(平成11年2月12日付政委第12号別紙1.)に基づき実施した手形買入の落札実績とする。
別紙2
「手形買入基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.買入対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙3
「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)ニ、を横線のとおり改める。
- ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙4
「金銭を担保とする国債の借入基本要領」中一部改正
2.を横線のとおり改める。
2.借入対象先
金融機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十七条第一項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十条第一項第二号に規定する証券会社及び同項第四号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第三号に規定する証券金融会社をいう。)及び短資業者(同項第五号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙5
「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入における買入対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)ハ、を横線のとおり改める。
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙6
「コマーシャル・ペーパーの売戻条件付買入基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.買入対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙7
「短期国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)ニ、を横線のとおり改める。
- ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙8
「短期国債の条件付売買基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.売買対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙9
「短期国債売買基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.売買対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙10
「国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)ニ、を横線のとおり改める。
- ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙11
「国債売買基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.売買対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙12
「手形売出における売出対象先選定基本要領」中一部改正
2.(2)ハ、を横線のとおり改める。
- ハ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。
別紙13
「手形売出基本要領」中一部改正
3.を横線のとおり改める。
3.売出対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
附則
この一部改正は、平成13年3月19日から実施する。