「適格担保取扱基本要領」の一部改正について
2002年 1月16日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節手段の拡充を図る観点から、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。この決定は、昨年12月19日の政策委員会・金融政策決定会合で決定のうえ対外公表を行った「金融市場調節方針の変更等について」において示した方針に基づく措置です。
なお、この決定を受けて、資産担保コマーシャル・ペーパーについては、本年2月中に、適格担保としての受入れを開始するとともにCP現先オペの対象資産に加える予定です。また、住宅ローン債権、不動産を裏付け資産とする資産担保債券等については、遅くとも本年3月半ばまでには、適格担保としての受入れを開始する予定です。
本件照会先
企画室企画第2課
山田(03-3277-2800)
正木(03-3277-2813)
金融市場局金融調節課
松野(03-3277-1298)
宮澤(03-3277-1299)
以上
別紙
「適格担保取扱基本要領」中一部改正
2.(3)を横線のとおり改める。
(3)適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用
適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、手形(資産担保コマーシャル・ペーパー以外のコマーシャル・ペーパーを含む。)および証書貸付債権をいう。以下同じ。)およびならびに資産担保債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。
別表1を横線のとおり改める。
別表1
担保の種類および担保価格
1.~14.略(不変)
(特則)
- 1.から9.までに掲げるもののうち、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券
- 残存元本額の85%
別表2を横線のとおり改める。
別表2
担保の種類 | 適格基準 | |
---|---|---|
国債~社債 | 略(不変) | |
資産担保債券 | (1)から(3)までをいずれも満たしている公募債であること。
|
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外国政府債券国際金融機関債券 | 略(不変) | |
手形(コマーシャル・ペーパーを含む) | 資産担保コマーシャル・ペーパー以外 | (1)および(2)を満たしていること。
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資産担保コマーシャル・ペーパー | (1)から(4)までをいずれも満たしていること。
|
|
証書貸付債権 | 略(不変) |
(特則) | 上に担保の種類として掲げたもののうち、パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券については、各々の担保種類の適格基準に定める基準のほか、発行後5年以内のものであること。 |
(附則)
この一部改正は、平成14年3月15日までの総裁が別に定める日から実施する。