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日本郵政公社の本行に対する預け金の保有について

2003年 3月 5日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、平成15年4月1日から日本郵政公社との間で当座預金取引を開始する予定であることを踏まえ、通貨および金融の調節の円滑な実施を確保する観点から、日本郵政公社との間で、別紙1に定める内容を骨子とする契約を締結するとともに、「日本郵政公社に適用する預け金率の計算方法等に関する件」を別紙2のとおり制定し平成15年4月1日から実施することを決定しましたので、お知らせします。

本件照会先

企画室企画第2課

谷本(03-3277-2802)
正木(03-3277-2813)

以上


別紙1

日本郵政公社の本行に対する預け金の保有に関する契約要綱

  1. 趣旨
    契約の目的は、通貨および金融の調節の円滑な実施を確保することとする。
  2. 日本郵政公社の本行に対する預け金の保有
    日本郵政公社は、3.の規定により計算した所要預け金額以上の金額を、本行に対する預け金として保有する。
  3. 所要預け金額の計算方法
    日本郵政公社の所要預け金額は、日本郵政公社のその月中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。以下同じ。)の終業時における定期性貯金(払戻しについて期限の定めがある郵便貯金で、その払戻期限が当該貯金に係る契約を締結した日から起算して1月を経過した日以後に到来するものをいう。以下同じ。)およびその他の貯金(定期性貯金以外の郵便貯金および郵便振替に係る預り金をいう。以下同じ。)のそれぞれの残高に、当該定期性貯金およびその他の貯金のそれぞれの残高に係る預け金率を乗じて得た金額の合計額を、その月の日数で除して計算する。
  4. 預け金率の設定または変更
    3.に規定する預け金率は、本行が設定しまたは変更し、日本郵政公社に通知する。
  5. 本行に対する預け金の額の計算方法
    日本郵政公社の2.に規定する本行に対する預け金の額は、その月の16日から翌月の15日までの間の毎日の終業時における日本郵政公社に係る本行の預り金の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。
  6. 本行に対する預け金の額が不足する場合の措置
    5.の規定により計算した日本郵政公社の本行に対する預け金の額が3.の規定により計算した所要預け金額に達しない場合には、日本郵政公社は、その不足額について、当該所要預け金額の計算の基礎となった月の日数に応じ、その月の末日における基準割引率に年3.75パーセントを加えた率により計算した金額を、その月の翌々月の15日(当日が休日であるときは、その前日。)までに、本行に支払う。
  7. 本行に対する報告書の提出
    日本郵政公社は、毎月分の定期性貯金、その他の貯金および本行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日(当日が休日であるときは、その前日。)までに、本行に提出する。

(附則)

  1. 平成15年4月1日から契約の効力を生じさせる。
  2. 平成15年4月1日から平成15年4月15日までの間における日本郵政公社の本行に対する預け金の保有についての上記2.、3.、5.および6.に関する事項については、これらの規定に準じて取扱う。

別紙2

日本郵政公社に適用する預け金率の計算方法等に関する件

  1. 定期性貯金およびその他の貯金のそれぞれの残高に係る預け金率(「日本郵政公社の本行に対する預け金の保有に関する契約要綱」(平成15年3月5日付政委第19号別紙1.)3.に定める預け金率をいう。以下同じ。)は、準備預金制度が適用される金融機関(以下「適用対象金融機関」という。)の直近1年間の定期性預金およびその他の預金のそれぞれの残高に係る平均実効準備率とする。
    定期性預金およびその他の預金のそれぞれの残高に係る平均実効準備率は、月毎の全適用対象金融機関の定期性預金およびその他の預金のそれぞれの残高に係る法定準備預金額を当該定期性預金およびその他の預金のそれぞれの残高で除して得た率(パーセント単位で小数点第2位未満は四捨五入)の合計を12で除して計算する(パーセント単位で小数点第2位未満は四捨五入)。
  2. 預け金率は年1回の頻度で変更する。
  3. 1.の定めにかかわらず、2.の変更に際して、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める率を変更後の預け金率とする。
    1. (1)1.に規定する方法により計算した預け金率が変更前の預け金率より0.1パーセント以上増加する場合
      変更前の預け金率に0.1パーセントを加えた率
    2. (2)1.に規定する方法により計算した預け金率が変更前の預け金率より0.1パーセント以上減少する場合
      変更前の預け金率から0.1パーセントを減じた率
  4. 準備預金制度における準備率の変更が行われた場合には、1.および2.の定めにかかわらず、預け金率を変更することができる。