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投信振替制度の下におけるDVP決済(証券資金同時受渡)の実現について

2007年1月4日
日本銀行

 投資信託(「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託受益権。以下「投信」という。)については、これまで、受益証券の発行が必須であり、ペーパーベースの決済が前提とされてきました。また、資金決済面でも、委託会社と販売会社の間の資金決済は、全銀システムによる送金か小切手の授受による非DVP決済により行われてきました。

 こうした中、「社債等の振替に関する法律」1(2003年1月施行)により、投信の完全ペーパーレス化を可能にする法的枠組みが整備されました。同法の下で、(株)証券保管振替機構(以下「保振機構」という。)が、完全ペーパーレス化された投信の振替等を行う投信振替制度を運営することとなり、本日、投信振替制度の運用を開始する運びとなりました。

 投信振替制度の適用対象となるのは、いわゆる契約型投信(投信委託業者が委託者となって信託銀行に運用を指図し、受益権を小口化して投資家に販売する仕組み)のうち、上場投信(ETF)を除くものです。なお、ETFについては、保振機構が2008年1月から開始する予定の上場投信振替制度、会社型投信については、保振機構が2009年1月から開始する予定の株式等振替制度により取り扱われることとされています。

 日本銀行は、投信の設定および解約についてグロス=グロス型のDVP決済(RTGS決済2)を実現するため、日銀ネットと保振機構の投信振替システムをリンクさせるなどの所要の措置を講じ、本日、投信振替システムの稼働開始にあわせて、DVP決済の取扱いを開始しました。

 日本銀行としては、投信の完全ペーパーレス化に加えて、決済のDVP化等が実現することにより、投信の決済の安全性・効率性が向上し、ひいては投信市場の整備・拡大に繋がるものと期待しています。日本銀行では、今後とも、関係各方面と協力しつつ、わが国証券決済システムの一層の改善に積極的に貢献していく考えです。

以上

  1. 同法は、コマーシャル・ペーパー(電子CP)の完全ペーパーレス化にかかる「短期社債等の振替に関する法律」(2002年4月施行)を改正したもの。同改正により、法律名が「社債等の振替に関する法律」に改められるとともに、完全ペーパーレス化の対象となる証券が国債や投信等に拡大される等の見直しが行われた。
  2. Real Time Gross Settlement(リアル・タイム・グロス・セトルメント)の略。グロス=グロス型のDVP決済とは、証券の振替と資金の振替を1件毎に紐付けて即時にグロスベースで決済する方法をいう。