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「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則(現金関連取引専用当座勘定)」の制定等について

2023年7月11日
日本銀行

日本銀行は、本日、現金流通の一層の円滑化に資する観点から、「現金関連取引専用当座勘定」の開設を可能とすることとし、下記の1.から4.までに掲げる諸規程を制定または一部改正しましたので、お知らせします。

当座預金取引先は、当座勘定を開設していない日本銀行本支店に「現金関連取引専用当座勘定」を開設し、当該日本銀行本支店の業務区域内に拠点を設置することなく、業務区域外から日銀ネット等を通じて現金関連取引(現金の入金および払戻ならびにこれらに関して日本銀行が特に認める取引)を行うことが可能となります。この場合、現金の入金および払戻については、他者への委託が可能です。

なお、実施日は、本年7月25日とすることといたします。

(制定する規程)

  1. 1.「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則(現金関連取引専用当座勘定)」別紙1 [PDF 91KB]
  2. 2.「現金関連取引専用当座勘定にかかる「当座勘定規定」の特則」別紙2 [PDF 110KB]

(一部改正する規程)

  1. 3.「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準(取引の拠点にかかる基準)の特則」別紙3 [PDF 94KB]
  2. 4.「電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる「当座勘定規定」の特則」別紙4 [PDF 46KB]

照会先

全般、1.および3. 決済機構局決済システム課

Tel : 03-3277-1173

2.および4. 業務局総務課

Tel : 03-3277-2941