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【統計の注釈】日本銀行

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出所は、とくに断りのないものについては日本銀行調です。

目次

公定歩合 (1) 1955年8月10日から1968年8月7日まで

  1. (a)1959年2月1日以降、農業手形を除く。
  2. (b)輸出前貸手形(不改変信用状付)、円貨表示期限付輸出手形。
  3. (c)輸出前貸手形(不改変信用状未着またはなし)。
  4. (d)輸入決済手形、輸入運賃手形、円貨表示期限付輸入手形。1966年1月8日以降、取扱停止。
  5. (e)1967年9月1日から差当たりこれを定めない扱いとなった。

公定歩合 (2) 1969年9月1日から1972年6月24日まで

  1. (a)1972年9月30日限り期限付輸出手形制度および輸出前貸手形制度を廃止。
  2. (b)1972年3月29日以降、取扱停止。

公定歩合 (3) 1972年10月2日から1995年9月8日まで

  1. (a)1998年4月1日以降、「商業手形割引率ならびに国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率」に名称変更。
  2. (b)1998年4月1日以降、「その他のものを担保とする貸付利率」に名称変更。

準備預金制度における準備率

  1. (a)相互銀行、信用金庫については、適用先の預金残高が準備率設定区分の預金残高に満たない先に対しては準備率を設定せず。
  2. (b)経過措置として1970年3月31日までは0.5%を適用。
  3. (c)1982年4月1日以降、貯金を除く。
  4. (d)1980年12月1日以降、外国為替公認銀行の非居住者円預金。
  5. (e)預金残高1,200億円超1,600億円以下については1983年6月1日以降、準備率を設定せず。
  6. (f)定期積金を含み、外国為替公認銀行における外貨預金および非居住者円預金ならびに特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)にかかる預金(1986年12月1日以降)を除く。ただし、1998年4月1日以降は定期積金を含み、外貨預金および非居住者円預金ならびに特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)にかかる預金を除く。
  7. (g)指定勘定区分額500億円以下の金額に対しては準備率を設定していない。
  8. (h)相互銀行に対する準備率は1993年4月1日以降、廃止。
  9. (i)1996年4月以降、準備預金制度に関する法律に定める指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した債券を含む。
  10. (j)外国為替銀行に対する準備率は1998年12月1日以降、廃止。
  11. (k)外国為替銀行は外国為替銀行法の廃止に伴い、1998年12月1日付で制度的に廃止。
  12. (l)1998年4月1日以降、準備預金制度に関する法律に定める指定金融機関の全てについて適用する。

日銀当座預金増減要因と金融調節 (実績)

  1. −は資金不足要因(「銀行券要因」については発行超、「財政等要因」については受け超)であることを示す。
  2. 1977年10月以降、政府短期証券の公募・償還については、「国債」に含まず、「外国為替資金」、「食糧管理」等各発行会計に分割して計上(1999年3月まで)。
  3. 1999年4月以降、政府短期証券の市中発行・償還を一括して「政府短期証券」に計上しているほか、「その他」の一部項目を「外国為替資金」に移し替え。
  4. 「財政等要因」の「計」・「一般財政」・「その他」、「資金過不足」および「金融調節」の「手形買入」については2000年3月以降、定義の見直しにより、それ以前とは連続しない。
  5. 数値の単位未満の処理は原則として四捨五入。
    1. (a)1992年8月以降、その他要因の一部を国債要因に移し替え。
    2. (b)2000年3月以降、これまで「金融調節」「貸出」に計上されていた信用秩序の維持に資することを目的として行う貸出を含める(2002年11月に計上方法を変更)。また、2002年11月に開始された株式買入等(「株式買入等基本要領」に基づく株式買入等)を含める。
    3. (c)2002年11月以降、新現先方式による取引に移行したため、それ以前とは連続しない。
    4. (d)2001年1月より社債等担保手形買入を統合。
    5. (e)2001年1月より手形買入に統合。
    6. (f)2000年3月以降、信用秩序の維持に資することを目的として行う貸出を含めない(2002年11月に計上方法を変更)。
    7. (g)2000年2月以前は準備預金増減を示す。なお、1999年1月から2000年2月までの「当座預金増減」については、「内容変更・訂正に関するお知らせ」を参照。
    8. (h)2003年4月から2007年9月までの間、日本郵政公社の預け金を含む。
    9. (i)2009年2月から2010年1月までの間、2009年1月以前に発行された割引短期国債の償還額を含む。
    10. (j)2009年2月から2009年7月までの間、2009年1月以前に発行された政府短期証券の償還額を含む。
    11. (k)2009年2月以降、「短国買入」を「国庫短期証券買入」、「短国売却」を「国庫短期証券売却」に名称変更。
    12. (l)2010年10月以降2013年3月までは、「資産買入等の基金・共通担保資金供給」に計上。
    13. (m)2011年9月以降、「成長基盤強化支援資金供給」の数値は、出資等に関する特則分を含む。
    14. (n)2012年6月以降、「成長基盤強化支援資金供給」の数値は、小口投融資に関する特則分を含む。
    15. (o)2013年4月以降、「国債買入」に統合。
    16. (p)2013年4月以降、「国庫短期証券買入」に統合。
    17. (q)2013年3月までは、資産買入等の基金として実施。
    18. (r)2015年3月以降、「成長基盤強化支援資金供給」および「貸出増加支援資金供給」の数値は、「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」に基づく貸付を含む。

準備預金額

  1. 「準備預金以外の日銀当座預金残高」(平均残高)は、「業態別の日銀当座預金残高」(計数については、こちらをご覧ください)の「その他の当座預金取引先の当座預金残高」(準備預金積み期間中の平均残高)と同一計数であるため、掲載を取り止め。
    1. (a)当月16日から翌月15日までの平均。
    2. (b)「法定準備預金額」/「準備率適用債務」。
    3. (c)預金(外貨預金、非居住者円預金および特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)にかかる預金を除く)にかかる平均実効準備率。

業態別の日銀当座預金残高

  1. 数値の単位未満の処理は四捨五入。
  2. 平均残高の直近2か月分は速報値。10億円単位で単位未満を四捨五入したもの。
    1. (a)2007年9月以前は日本郵政公社・ゆうちょ銀行の預け金残高を含む。
    2. (b)「証券」は金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者。
    3. (c)準備預金制度適用先の準備預金残高(準備預り金を含む)と準備預金制度非適用の日銀当座預金取引先の当座預金残高の合計。

マネタリーベース

  1. 解説あり。
  2. マネタリーベース=流通現金(日本銀行券発行高+貨幣流通高[ともに金融機関保有分を含む])+日銀当座預金(ただし、1981年3月以前は準備預金額を適用)。
  3. 準備預金額に対する準備率の調整方法
    各月の準備率調整後の準備預金額 =各月の準備預金額×(基準時点の平均実効準備率/対象時点の平均実効準備率)
    • 基準時点:準備率が最後に変更された月の翌月。
    • 対象時点:各月に適用された準備率が適用された月の前月。ただし、準備率が変更された月については当該月を、また、基準時点以降については基準時点(準備率が最後に変更された月の翌月)を、それぞれ対象時点とする。
      • 基準時点以降は基準時点と対象時点が等しくなるため、準備率調整前後の計数が一致。
    • 平均実効準備率:法定準備預金額/準備預金対象債務。
  4. 準備率(平均実効準備率)の基準時点は1991年11月。
  5. 準備預金の直近2か月分は速報値。
  6. <マネタリーベースと日本銀行の取引(ストック表)>に月末残高を掲載。
    1. (a)2003年4月から2007年9月までは、日本郵政公社による日本銀行預け金を含む。2007年10月1日から15日までのゆうちょ銀行による日本銀行預け金は含まない。
    2. (b)センサス局法X-12-ARIMA(バージョン0.3)による。
  7. 定例的に以下のタイミングで計数が修正される。
    • 例年2月:季節調整替えに伴い、季節調整済計数がデータ始期に遡って修正される。

マネタリーベースと日本銀行の取引

(1)ストック表(月末)

  1. 「CP等」「社債等」「金銭の信託(信託財産ETF)」「金銭の信託(信託財産J-REIT)」「金銭の信託(信託財産株式)」「その他」についての、3月、9月計数は決算処理の都合により、翌月上旬時点では速報計数を掲載。確報計数はそれぞれ6月、12月上旬。
  2. 数値の単位未満の処理は原則として四捨五入。
  3. マネタリーベースに平均残高を掲載。
    1. (a)日本銀行の貸借対照表に資産として計上された長期国債(国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券)を除く国債)残高。ただし、2001年4月は、貸借対照表に資産として計上された長期国債残高に、同年3月までに実行された対政府売現先残高を加えることにより算出。上記の長期国債期末時点残高については、2003年度までは移動平均法による低価法、2004年度以降は移動平均法による償却原価法を用いて評価替えを行っている。2001年4月に現先取引の会計処理の変更があったため、それ以前とは不連続。
    2. (b)金融機関等からの買入等により取得した長期国債の残高および長期国債による借換引受残高。長期国債残高(a)から出資国債等の残高(c)を控除したもの。なお、この計数は、国債買入オペ等により取得した長期国債の累計額から、現金償還分、割引短期国債による借換引受分、国債整理基金への売却分等を控除した金額に概ね相当する。
    3. (c)出資国債等の残高。額面金額ベース。
    4. (d)政府に対する長期国債の買現先残高。買入価額ベース。
    5. (e)政府に対する長期国債の売現先残高。売却価額ベース。
    6. (f)金融機関等に対する金銭を担保とする長期国債の借入れ残高。担保として差し入れた金額(「国債借入担保金」)ベース。
    7. (g)日本銀行の貸借対照表に資産として計上された国庫短期証券残高。ただし、2001年4、5月は、貸借対照表に資産として計上された国庫短期証券残高から同年3月までに実行された国庫短期証券買現先残高を控除することにより算出。国庫短期証券の期末時点残高については、2003年度までは移動平均法による原価法、2004年度以降は移動平均法による償却原価法を用いて評価替えを行っている。2001年4月に現先取引の会計処理の変更があったため、それ以前とは不連続。なお、内訳項目の足し上げとは、計上ベースの違い等により一致しない。
    8. (h)政府短期証券の引受残高および割引短期国債による長期国債・割引短期国債の借換引受残高。引受・借換引受の累計額から償還分を控除したもの。額面金額ベース。
    9. (i)金融機関等からの国庫短期証券の買入残高。同オペの累計額から、買入れた国庫短期証券の償還分(繰上償還を含む)等を控除したもの。買入代金ベース。
    10. (j)金融機関等に対する国庫短期証券の売却残高。同オペの累計額から、売却した国庫短期証券の償還分を控除したもの。売却代金ベース。
    11. (k)政府等に対する国庫短期証券ネット売却残高(売却残高−買入残高)。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
    12. (l)外国中央銀行等に対する国庫短期証券ネット売却残高(売却残高−買入残高)。額面金額ベース。
    13. (m)外国中央銀行等に対する国庫短期証券の売現先残高。額面金額ベース。
    14. (n)金融機関等に対する国庫短期証券の買現先残高。買入代金ベース。
    15. (o)金融機関等に対する国庫短期証券の売現先残高。売却代金ベース。
    16. (p)金融機関等に対する国債の買現先残高。2002年10月までは長期国債の買現先残高のため、2002年11月以降とは不連続。買入代金ベース。
    17. (q)金融機関等に対する国債の売現先残高。売却代金ベース。
    18. (r)金融機関等に対する手形の買入残高。コマーシャル・ペーパーの買現先残高は含まない。2001年1月より社債等担保手形買入が統合されている。額面金額ベース。
    19. (s)金融機関等に対する社債等を担保とする手形の買入残高。額面金額ベース。2001年1月より「手形買入」に統合。
    20. (t)金融機関等に対するコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債、政府保証付短期債券、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債の買現先残高。額面金額ベース。
    21. (u)金融機関等に対する手形の売出残高。額面金額ベース。
    22. (v)金融機関等からの資産担保証券(資産担保債券および資産担保コマーシャル・ペーパー)の買入残高。期末評価は償却原価法による(ただし、減損処理を行う)。
    23. (w)日本銀行法第33条に基づく貸付残高および手形の割引残高ならびに同法第43条第1項但書に基づく証書貸付債権を担保とする貸付残高(1998年12月以降1999年3月以前は企業金融支援のための臨時貸出制度に基づく貸付残高、2001年3月以降は補完貸付制度に基づく貸付残高を含む。各種資金供給オペレーション(企業金融支援特別オペレーションを含む)、成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の残高は含まない)。
    24. (x)日本銀行法第38条に基づく貸付残高。
    25. (y)預金保険機構向けの貸付残高に、預貯金保険機構出資金、預金保険機構住専勘定拠出金および新金融安定化基金拠出金の残高等を加えた額。
    26. (z)預金保険法第42条、同法附則第20条、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条および金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条に基づく預金保険機構向けの貸付残高。
    27. (A)金融機関等に対する国債の補完供給残高。売却代金ベース。
    28. (B)金融機関の保有する株式の買入等を行うための金銭の信託の残高。株式の評価は、移動平均法による原価法(ただし、期末時点で減損処理により評価替えを行う)による。
    29. (C)当座預金、国内指定預金、その他政府預金の残高。
    30. (D)「その他」に含まれる主要な項目としては、金地金、外国為替、日本銀行が保有する土地・建物・動産、貨幣流通高、外国中央銀行等の預金、引当金勘定、資本金、準備金、代理店勘定等がある(2004年1月から5月までは、外国為替資金特別会計からの外貨債券の売戻条件付買入を含む)。
    31. (E)1998年3月までは金融機関預金。
    32. (F)準備預金制度に関する法律の適用を受ける金融機関が、日本銀行に預け入れている預け金の残高。ただし、2003年4月から2007年9月までは、同金融機関および日本郵政公社が日本銀行に預け入れている預け金の残高。
    33. (G)金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーションの残高。
    34. (H)金融機関等に対する企業金融支援特別オペレーションの残高。
    35. (I)金融機関等に対する成長基盤強化を支援するための資金供給の残高(2012/12月以降は、貸出支援基金の運営として行う同残高)。2011/9月以降は、同資金供給における出資等に関する特則による貸付残高、2012/6月以降は、同資金供給における小口投融資に関する特則による貸付残高を含む。なお、同資金供給における米ドル資金供給に関する特則による米ドル建て貸付残高は含まない(同残高は「その他」(外国為替)に含まれる)。
    36. (J)金融機関等から買入れたコマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く)、短期社債、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券の残高。同オペの累計額から、買入れたコマーシャル・ペーパー等の償還分を控除したもの。期末時点での残高は、移動平均法による償却原価法を用いて評価替えを行うほか、減損処理による評価替えを行う。
    37. (K)金融機関等から買入れた社債および不動産投資法人債の残高。同オペの累計額から、買入れた社債等の償還分を控除したもの。期末時点での残高は、移動平均法による償却原価法を用いて評価替えを行うほか、減損処理による評価替えを行う。
    38. (L)指数連動型上場投資信託受益権(ETF)の買入等を行うための金銭の信託の残高。ETFの評価は、移動平均法による原価法(ただし期末時点で減損処理により評価替えを行う)による。
    39. (M)不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入等を行うための金銭の信託の残高。J-REITの評価は、移動平均法による原価法(ただし期末時点で減損処理により評価替えを行う)による。
    40. (N)東日本大震災にかかる被災地の金融機関に対する、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高。
    41. (O)日本銀行の貸借対照表に資産として計上された長期国債残高。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の残高は含まない。
    42. (P)金融機関等からの買入等により取得した長期国債の残高。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の残高は含まない。
    43. (Q)日本銀行の貸借対照表に資産として計上された国庫短期証券残高。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の残高は含まない。
    44. (R)金融機関等からの国庫短期証券の買入残高。同オペの累計額から、買入れた国庫短期証券の償還分(繰上償還を含む)等を控除したもの。買入代金ベース。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の残高は含まない。
    45. (S)金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーションの残高。なお、資産買入等の基金の運営として行う同オペの残高は含まない。
    46. (T)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の残高。
    47. (U)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の残高。
    48. (V)資産買入等の基金の運営として行う金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーションの残高。
    49. (W)貸出支援基金の運営として行う金融機関等に対する貸出増加を支援するための資金供給の残高。
    50. (X)平成二十八年熊本地震にかかる被災地の金融機関に対する、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高。
    51. (Y)金融機関等に対する米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の供給残高。売却代金ベース。
    52. (Z)金融機関等に対する新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションの残高。
    53. (aa)大規模な災害にかかる被災地の金融機関に対する、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高。
    54. (ab)金融機関等に対する気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの残高。

(2)フロー表(月中)

  1. マネタリーベースに平均残高を掲載。
    1. (a)2001年4月に現先取引の会計処理の変更があったため、それ以前とは不連続。
    2. (b)金融機関等からの長期国債(国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券)を除く国債)の買入額。買入代金ベース。
    3. (c)出資国債の買取・償還額等。額面金額ベース。
    4. (d)長期国債の償還額、評価替えに伴う簿価の変動額、国債整理基金への売却額その他(b)および(c)以外の事由による残高の増減を計上。
    5. (e)政府に対する長期国債の買現先額。買入価額ベース。
    6. (f)政府に対する長期国債の売現先額。売却価額ベース。
    7. (g)金融機関等に対する金銭を担保とする長期国債の借入れ額。担保として差し入れた金額(「国債借入担保金」)ベース。
    8. (h)政府短期証券の引受額および割引短期国債による長期国債・割引短期国債の借換引受額。額面金額ベース。
    9. (i)金融機関等からの国庫短期証券の買入額。買入代金ベース。
    10. (j)金融機関等に対する国庫短期証券の売却額。売却代金ベース。
    11. (k)政府等に対する国庫短期証券ネット売却額(売却額−買入額)。額面金額ベース。
    12. (l)外国中央銀行等に対する国庫短期証券ネット売却額(売却額−買入額)。額面金額ベース。
    13. (m)国庫短期証券の償還額のほか、評価替えに伴う簿価の変動額、簿価と売却価額の差等を計上。
    14. (n)外国中央銀行等に対する国庫短期証券の売現先額。額面金額ベース。
    15. (o)金融機関等に対する国庫短期証券の買現先額。買入代金ベース。
    16. (p)金融機関等に対する国庫短期証券の売現先額。売却代金ベース。
    17. (q)金融機関等に対する国債の買現先額。2002年10月までは長期国債の買現先額のため、2002年11月以降とは不連続。買入代金ベース。
    18. (r)金融機関等に対する国債の売現先額。売却代金ベース。
    19. (s)金融機関等に対する手形の買入額。額面金額ベース。コマーシャル・ペーパーの買現先額は含まない。2001年1月より社債等担保手形買入が統合されている。
    20. (t)金融機関等に対する社債等を担保とする手形の買入額。額面金額ベース。2001年1月より「手形買入」に統合。
    21. (u)金融機関等に対するコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債、政府保証付短期債券、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債の買現先額。額面金額ベース。
    22. (v)金融機関等に対する手形の売出額。額面金額ベース。
    23. (w)金融機関等からの資産担保証券(資産担保債券および資産担保コマーシャル・ペーパー)の買入残高の増減。評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    24. (x)日本銀行法第33条に基づく貸付残高および手形の割引残高ならびに同法第43条第1項但書に基づく証書貸付債権を担保とする貸付残高(1998年12月以降1999年4月以前は企業金融支援のための臨時貸出制度に基づく貸付残高、2001年3月以降は補完貸付制度に基づく貸付残高を含む。各種資金供給オペレーション(企業金融支援特別オペレーションを含む)、成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の残高は含まない)。
    25. (y)日本銀行法第38条に基づく貸付額。
    26. (z)預金保険機構向けの貸付額に、預貯金保険機構出資金、預金保険機構住専勘定拠出金および新金融安定化基金拠出金の増減等を加えた額。
    27. (A)預金保険法第42条、同法附則第20条、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条および金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条に基づく預金保険機構向けの貸付額。
    28. (B)金融機関等に対する国債の補完供給額。売却代金ベース。
    29. (C)金融機関の保有する株式の買入等を行うための金銭の信託の残高の増減。株式の評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    30. (D)当座預金、国内指定預金、その他政府預金の増減。
    31. (E)「その他」に含まれる主要な項目としては、金地金、外国為替、日本銀行が保有する土地・建物・動産、貨幣流通高、外国中央銀行等の預金、引当金勘定、資本金、準備金、代理店勘定等がある(2004年1月から5月までは、外国為替資金特別会計からの外貨債券の売戻条件付買入を含む)。
    32. (F)準備預金制度に関する法律の適用を受ける金融機関が、日本銀行に預け入れている預け金の増減。ただし、2003年4月から2007年9月までは、同金融機関および日本郵政公社が日本銀行に預け入れている預け金の増減。
    33. (G)金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーションの残高の増減。
    34. (H)金融機関等に対する企業金融支援特別オペレーションの残高の増減。
    35. (I)金融機関等に対する成長基盤強化を支援するための資金供給(適格担保を担保として、日本銀行があらかじめ定める利率を貸付利率として行う資金供給)の残高の増減(2012/12月以降は、貸出支援基金の運営として行う同残高の増減)。2011/9月以降は、同資金供給における出資等に関する特則による貸付残高の増減、2012/6月以降は、同資金供給における小口投融資に関する特則による貸付残高の増減を含む。なお、同資金供給における米ドル資金供給に関する特則による米ドル建て貸付残高の増減は含まない(同残高の増減は「その他」(外国為替)に含まれる)。
    36. (J)金融機関等から買入れたコマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く)、短期社債、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券の残高の増減。評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    37. (K)金融機関等から買入れた社債および不動産投資法人債の残高の増減。評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    38. (L)指数連動型上場投資信託受益権(ETF)の買入等を行うための金銭の信託の残高の増減。ETFの評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    39. (M)不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入等を行うための金銭の信託の残高の増減。J-REITの評価替えに伴う簿価の変動額等を含む。
    40. (N)東日本大震災にかかる被災地の金融機関に対する、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高の増減。
    41. (O)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の残高の増減は含まない。
    42. (P)金融機関等からの長期国債の買入額。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の買入額は含まない。買入代金ベース。
    43. (Q)長期国債の償還額、評価替えに伴う簿価の変動額、国債整理基金への売却額その他(P)および(c)以外の事由による残高の増減を計上。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の償還額等は含まない。
    44. (R)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の残高の増減は含まない。
    45. (S)金融機関等からの国庫短期証券の買入額。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の買入額は含まない。買入代金ベース。
    46. (T)国庫短期証券の償還額のほか、評価替えに伴う簿価の変動額、簿価と売却価額の差等を計上。なお、資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の償還額等は含まない。
    47. (U)金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーション(金利入札方式)の残高の増減。なお、資産買入等の基金の運営として行う同オペの残高の増減は含まない。
    48. (V)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた長期国債の残高の増減。
    49. (W)資産買入等の基金の運営として金融機関等から買入れた国庫短期証券の残高の増減。
    50. (X)資産買入等の基金の運営として行う金融機関等に対する共通担保資金供給オペレーション(固定金利方式)の残高の増減。
    51. (Y)貸出支援基金の運営として行う金融機関等に対する貸出増加を支援するための資金供給の残高の増減。
    52. (Z)平成二十八年熊本地震にかかる被災地の金融機関に対する、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高の増減。
    53. (aa)金融機関等に対する米ドル資金供給オペレーションにおける担保の供給を目的として行う国債の供給額。売却代金ベース。

日本銀行の対政府取引

  1. (a)政府短期証券の引受残高。引受の累計額から償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  2. (b)長期国債・割引短期国債の借換のための割引短期国債の引受残高。借換引受の累計額から償還分等を控除したもの。額面金額ベース。
  3. (c)国債整理基金からの政府短期証券の買入残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  4. (d)財政融資資金からの政府短期証券の買入残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  5. (e)国債整理基金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  6. (f)財政融資資金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  7. (g)国債整理基金に対する政府短期証券の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  8. (h)財政融資資金に対する政府短期証券の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  9. (i)国債整理基金に対する割引短期国債の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  10. (j)財政融資資金に対する割引短期国債の売却残高。償還分を控除したもの。額面金額ベース。
  11. (k)国債整理基金に対する長期国債の売現先残高。売却価額ベース。
  12. (l)財政融資資金に対する長期国債の売現先残高。売却価額ベース。
  13. (m)政府短期証券の引受残高の増減額。額面金額ベース。
  14. (n)政府短期証券の引受額。額面金額ベース。
  15. (o)引受により取得した政府短期証券の償還額。額面金額ベース。
  16. (p)長期国債・割引短期国債の借換のための割引短期国債の引受残高の増減額。額面金額ベース。
  17. (q)長期国債・割引短期国債の借換のための割引短期国債の引受額。額面金額ベース。
  18. (r)借換引受により取得した割引短期国債の償還額(売却があった場合には、その売却額を含む)。額面金額ベース。
  19. (s)国債整理基金からの政府短期証券の買入残高の増減額。額面金額ベース。
  20. (t)国債整理基金からの政府短期証券の買入額。額面金額ベース。
  21. (u)国債整理基金から買入れた政府短期証券の償還額。額面金額ベース。
  22. (v)財政融資資金からの政府短期証券の買入残高の増減額。額面金額ベース。
  23. (w)財政融資資金からの政府短期証券の買入額。額面金額ベース。
  24. (x)財政融資資金から買入れた政府短期証券の償還額。額面金額ベース。
  25. (y)国債整理基金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  26. (z)国債整理基金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却額。額面金額ベース。
  27. (A)国債整理基金に対して売却した政府短期証券・割引短期国債の償還額。額面金額ベース。
  28. (B)財政融資資金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  29. (C)財政融資資金に対する政府短期証券・割引短期国債の売却額。額面金額ベース。
  30. (D)財政融資資金に対して売却した政府短期証券・割引短期国債の償還額。額面金額ベース。
  31. (E)国債整理基金に対する政府短期証券の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  32. (F)国債整理基金に対する政府短期証券の売却額。額面金額ベース。
  33. (G)国債整理基金に対して売却した政府短期証券の償還額。額面金額ベース。
  34. (H)財政融資資金に対する政府短期証券の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  35. (I)財政融資資金に対する政府短期証券の売却額。額面金額ベース。
  36. (J)財政融資資金に対して売却した政府短期証券の償還額。額面金額ベース。
  37. (K)国債整理基金に対する割引短期国債の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  38. (L)国債整理基金に対する割引短期国債の売却額。額面金額ベース。
  39. (M)国債整理基金に対して売却した割引短期国債の償還額。額面金額ベース。
  40. (N)財政融資資金に対する割引短期国債の売却残高の増減額。額面金額ベース。
  41. (O)財政融資資金に対する割引短期国債の売却額。額面金額ベース。
  42. (P)財政融資資金に対して売却した割引短期国債の償還額。額面金額ベース。
  43. (Q)国債整理基金に対する長期国債の売現先残高の増減額。売却価額ベース。
  44. (R)国債整理基金に対する長期国債の買戻条件付売却額。売却価額ベース。
  45. (S)国債整理基金からの長期国債の買戻額。売却価額ベース。
  46. (T)財政融資資金に対する長期国債の売現先残高の増減額。売却価額ベース。
  47. (U)財政融資資金に対する長期国債の買戻条件付売却額。売却価額ベース。
  48. (V)財政融資資金からの長期国債の買戻額。売却価額ベース。

日本銀行勘定

  1. 3月、9月末データは決算処理の都合により、翌月上旬時点では速報ベースの計数を収録。確報ベースの計数は3か月後上旬。
    1. (a)2002年12月以降、「古金貨」の計上科目を「雑勘定」に変更。
    2. (b)支払元貨幣(金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣)を計上。
    3. (c)現先取引の会計処理を国債等の「売買取引」から「金融取引」に変更したため、買現先取引に伴って発生する金銭債権を2001年4月新設の「買現先勘定」に掲載する扱いに変更。
    4. (d)2001年3月までは買入CPを含む。
    5. (e)金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)により借入れ、保管している国債を額面金額で計上。
    6. (f)2010年11月以降は「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として買入れた残高を含む。
    7. (g)2009年1月までは政府短期証券および割引短期国庫債券を計上。2009年2月以降は国庫短期証券を含む。2010年1月以降は国庫短期証券を計上。
    8. (h)コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを含む)および短期社債等(短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債)を計上。2009年2月以降2009年12月以前は、不動産投資法人コマーシャル・ペーパーおよび短期不動産投資法人債を含まない。2010年12月以降は「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として買入れた残高を含む。
    9. (i)2010年12月以降は不動産投資法人債を含む。2010年12月以降は「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として買入れた残高を含む。
    10. (j)信託銀行を通じて金融機関から買入れた株式などを計上。
    11. (k)信託銀行を通じて買入れた指数連動型上場投資信託受益権などを計上。「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として買入れた残高を含む。
    12. (l)信託銀行を通じて買入れた不動産投資法人投資口などを計上。「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として買入れた残高を含む。
    13. (m)共通担保資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての貸付け(2009年11月までは金利入札方式、2009年12月以降は固定金利方式を含む))の残高。2009年1月以降2010年6月以前は企業金融支援特別オペレーションによる貸付けの残高を含む。2010年9月以降は成長基盤強化を支援するための資金供給による貸付けの残高(2012年12月以降は「貸出支援基金」の運営として行う同残高)を含む(同資金供給における米ドル資金供給に関する特則による米ドル建て貸付けの残高は含まない)。2010年10月以降は「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として行う共通担保資金供給オペレーションの残高を含む。2011年5月以降は被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高を含む。2013年6月以降は「貸出支援基金」の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給による貸付けの残高を含む。2016年6月以降2021年6月以前は平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高を含む。2020年3月以降2023年6月以前は新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション(2020年4月27日をもって「新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペレーション」から名称変更)の残高を含む。2021年12月以降は気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの残高を含む。
    14. (n)日本銀行法第33条に基づく貸付残高および手形の割引残高ならびに日本銀行法43条第1項但書に基づく証書貸付債権を担保とする貸付残高(1998年12月以降1999年3月以前は企業金融支援のための臨時貸出制度に基づく貸付残高、2001年3月以降は補完貸付制度に基づく貸付残高を含む。「共通担保資金供給」の残高は含まない)。
    15. (o)外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等および外貨貸付金。2003年7月以降は外貨投資信託を含む。2006年1月以降2012年7月以前は外貨金銭の信託を含む。2008年9月以降2010年2月以前および2010年5月以降は、米ドル資金供給オペレーションによる貸付金を含む。2012年10月以降は成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則による貸付金(2012年12月以降は「貸出支援基金」の運営として行う同貸付金)を含む。
    16. (p)国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金など。
    17. (q)金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)に際し、オペ先に差入れる担保金。
    18. (r)2001年9月以降、貸倒引当金(控除項目)を含む。
    19. (s)2001年4月以降、国債借入オペ(いわゆるレポ・オペ)の会計処理を「国債の現金担保付貸借取引」から「金融取引」に変更したため、オペに伴って発生する金銭債権のみを認識することとし、資産サイドの「保管国債」および負債サイドの「借入国債」の項目を廃止。2001年3月までは「保管国債」(資産)、「借入国債」(負債および純資産)を含む。
    20. (t)外国中央銀行等の預金。
    21. (u)現先取引の会計処理を国債等の「売買取引」から「金融取引」に変更したため、売現先取引に伴って発生する金銭債務を2001年4月新設の「売現先勘定」に掲載する扱いに変更。
    22. (v)金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)による国債の借入れを額面金額で計上。
    23. (w)その他負債+当期損益金。
    24. (x)2001年8月までは貸倒引当金を含む(同年9月以降、貸倒引当金は「資産」中の「雑勘定」の控除項目に変更)。

日本銀行貸出

  1. 共通担保資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての貸付(2009年11月までは金利入札方式、2009年12月以降は固定金利方式を含む))の残高および2009年6月以降2012年6月以前は劣後特約付貸付の残高を除く円貨建ての貸付残高。
  2. 上記1.の共通担保資金供給オペレーションには、2009年1月以降2010年6月以前は企業金融支援特別オペレーションによる貸付けの残高、2010年9月以降は成長基盤強化を支援するための資金供給による貸付けの残高(2012年12月以降は「貸出支援基金」の運営として行う同残高。同資金供給における米ドル資金供給に関する特則による米ドル建て貸付けの残高は含まない)、2010年10月以降は「資産買入等の基金」(2013年4月4日をもって廃止)の運営として行う共通担保資金供給オペレーションの残高、2011年5月以降は被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高、2013年6月以降は「貸出支援基金」の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給による貸付けの残高、2016年6月以降2021年6月以前は平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションの残高、2020年3月以降2023年6月以前は新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション(2020年4月27日をもって「新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペレーション」から名称変更)の残高および2021年12月以降は気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの残高を含む。
  3. 1998年12月以降1999年3月以前は企業金融支援のための臨時貸出制度に基づく貸付残高を、2001年3月以降は補完貸付制度に基づく貸付残高を含む。
    1. (a)整理回収機構(1999年3月以前は整理回収銀行)、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)を除く。
    2. (b)整理回収機構、紀伊預金管理銀行のほか、ゆうちょ銀行、外国銀行在日支店、信用金庫、組合金融機関、金融商品取引業者等を含み、日本承継銀行、第二日本承継銀行、預金保険機構を除く。1989年3月以前は、相互銀行を含む。

日本銀行が受入れている担保の残高

  1. 日本銀行と金融機関等との間の「担保に関する基本約定」または「担保に関する基本約定(適格外国債券担保用)」に基づき受入れた担保の残高(外貨建外国債券および米ドル建の企業に対する証書貸付債権は含まない)。
  2. 「額面」は、分割償還債、電子記録債権および証書貸付債権の場合には残存元本額、住宅ローン債権信託受益権の場合には信託財産となっている住宅ローン債権の残存元本相当額および返済元本相当額の合計額。
  3. 「担保価額」は、債券(政府保証付短期債券、短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債を除く)の場合には時価×掛目(外貨建外国債券の場合には時価(円貨換算後)×掛目)、政府保証付短期債券、短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債の場合には元本額×掛目、手形の場合には額面×掛目、電子記録債権および証書貸付債権の場合には残存元本額×掛目(米ドル建の企業に対する証書貸付債権の場合には残存元本額(円貨換算後)×掛目)、住宅ローン債権信託受益権の場合には信託財産となっている住宅ローン債権の残存元本相当額および返済元本相当額の合計額×掛目。ただし、分割償還債の場合には、2005年5月以前は残存元本額×掛目、2005年6月以降は時価×掛目。
  4. 数値の単位未満の処理は原則として四捨五入。
    1. (a)外貨建外国債券および米ドル建の企業に対する証書貸付債権は含まない。
    2. (b)割引短期国庫債券および政府短期証券。
    3. (c)2011年5月以降、地方公共団体出資法人向けを含む。
    4. (d)2009年4月以降、「政府(特別会計を含む)向け証書貸付債権」に計上。
    5. (e)2009年4月以降、「政府保証付証書貸付債権」に計上。