資産買入等の基金の運営として行うCP・社債等買入の取引概要
2012年9月19日現在
日本銀行金融市場局
1. はじめに
この資料は、日本銀行が「資産買入等の基金の運営として行うコマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」 に基づいて行うCP等(コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを除く。)、短期社債、不動産投資法人コマーシャル・ペーパー、短期不動産投資法人債、保証付短期外債、資産担保コマーシャル・ペーパーおよび資産担保短期債券をいいます。以下同じです。)および社債等(社債および不動産投資法人債をいいます。以下同じです。)の買入(以下「資産買入等の基金の運営として行うCP・社債等買入」といいます。)の概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。
2. 基本的事項
(1)買入店
日本銀行本店(業務局)とします。
(2)買入対象
CP・社債等のうち、日本銀行が適当と認めるものとします。
(3)一発行体当りの買入残高の上限
一発行体当りの買入残高の上限は、CP等について1,000億円、社債等について1,000億円とします。ただし、CP等、社債等のそれぞれについて、買入の時点において、日本銀行による買入残高が原則として入札日の3営業日前時点における一発行体の総発行残高の2割5分を超えているものについては、買入対象から除外します。
(4)買入方式
買入対象先が売買利回りとして希望する利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とします。
3. 入札
(1)買入要項の通知(オファー)
資産買入等の基金の運営として行うCP・社債等買入を実施する場合には、日本銀行は買入対象先の中から入札参加者を定め、以下の事項を入札参加者に日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」といいます。)により通知します。
- (A)買入予定総額
- (B)買入日およびその買入代金支払時刻
- (C)応募の受付の締切日時
- (D)その他日本銀行が必要と認める事項
(2)入札への応募
入札参加者は、(1)で通知された応募の受付締切日時までに、希望利回り別の売渡希望額およびその合計額を、日銀ネットにより、日本銀行に通知します。
なお、入札参加者は、入札日の前営業日に、売渡を希望するCP・社債等が、日本銀行が買入対象とする要件を満たすことの確認を行った場合にのみ、応募することができます。
(3)買入可能額の決定
日本銀行は、(2)の応募に対し、希望利回りの大きいものからその売渡希望額を順次割当てることにより、入札参加者毎の買入可能額を決定します。ただし、日本銀行は、適当と認める場合には、各応募の全部または一部を除外して買入可能額を決定することがあります。
日本銀行は、買入可能額を決定した場合には、利回り別の買入可能額を、日銀ネットにより、(2)の応募を行った入札参加者に通知します。
利回り別の買入可能額を通知された入札参加者は、売渡を希望する銘柄ごとの利回り別の売渡希望額を、ファクシミリにより、日本銀行に通知します。
(4)買入額の決定(オファーバック)
日本銀行は、(3)の利回り別銘柄別の売渡希望額の通知に対し、CP・社債等の発行体ごとの買入額が、買入余裕額(CP・社債等の一発行体当りの買入残高の上限から日本銀行が保有する買入CP・社債等のうち当該発行体が発行したものの残高を差し引いて得た値をいいます。)の範囲内となるよう、利回り別銘柄別の買入額を決定します。
日本銀行は、買入額を決定した場合には、利回り別銘柄別の買入額を、(3)の通知を行った入札参加者に通知します(当該通知を受けた者を売渡人といいます。以下同じです。)。
4. CP・社債等の買入の実行
売渡人は、日本銀行が定める日時までに、日本銀行が定める取引書類等を日本銀行に提出します。
日本銀行は、3.(1)で通知した買入日の買入代金支払時刻に、買入代金を売渡人に支払います。
5. 資産買入等の基金の運営として行う社債等買入の当面の運営について
資産買入等の基金の運営として行う社債等買入の当面の運営方針については、「資産買入等基金の国債買入・社債等買入の当面の運営について」(2012年4月27日公表) をご覧ください。