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「適格担保取扱基本要領」の一部改正について

2002年 3月20日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、預金保険機構および交付税及び譲与税配付金特別会計に対する貸付債権を適格担保とするため、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。この決定は、本年2月28日の政策委員会・金融政策決定会合で決定のうえ公表した「本日の措置について」3.(4)に示した方針に基づく措置です。

 なお、この決定を受けて、預金保険機構および交付税及び譲与税配付金特別会計に対する貸付債権の適格担保としての受入れを本年3月26日から開始する予定です。

本件照会先

企画室企画第2課

山田(03-3277-2800)
正木(03-3277-2813)

以上


別紙

「適格担保取扱基本要領」中一部改正

 2.(3)を横線のとおり改める。

(3)適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用

 適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、企業または特別目的会社が振出す手形(資産担保コマーシャル・ペーパー以外のコマーシャル・ペーパーを含む。)および企業に対する証書貸付債権をいう。以下同じ。)ならびに資産担保債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。

 4.(3)を横線のとおり改める。

(3) 適格性判定手続

 国債、政府短期証券、政府保証付債券および公募地方債、交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権および預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権以外の担保については、当座勘定取引の相手方である金融機関等(以下「取引先」という。)からの適格性判定依頼を受けて、本行がその適格性判断を行う。この場合、民間企業債務については、債務者である企業の信用力の判断は、「企業の信用判定基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙2.)に基づきこれを行う。

 5.(1)を横線のとおり改める。

(1) 取引先の債務

 取引先の債務(政府保証付債券が付されているものを除く。)および取引先が保証する債務(その保証がなくても適格と認められるものを除く。)は不適格とする。ただし、取引先の債務に本行が適当と認める方法により適格担保等が付されている場合および取引先が手形の裏書人として債務者となる場合には、この限りでない。

 別表1を横線のとおり改める。

別表1

担保の種類および担保価格

1.~9.略(不変)

10.企業または特別目的会社が振出す手形(コマーシャル・ペーパーを含む)
手形金額の95%
11.企業に対する証書貸付債権
残存元本額の80%
12.交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権
残存元本額の80%
13.預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権
残存元本額の80%

(平成14年3月末まで適格とする担保)

14.略(不変)

(特則)
略(不変)

 別表2を横線のとおり改める。

別表2

担保の種類ごとの適格基準

担保の種類ごとの適格基準
担保の種類 適格基準
国債~外国政府債券
国際金融機関債券
略(不変)
企業または特別目的会社が振出す手形(コマーシャル・ペーパーを含む) 略(不変)
企業に対する証書貸付債権 略(不変)
交付税及び譲与税配付金特別会計に対する証書貸付債権
預金保険機構に対する政府保証付証書貸付債権
当初貸付期間が5年以内のもの(満期が応当月内に到来するものを含む。)であること。
(特則) 略(不変)

(附則)

この一部改正は、平成14年3月26日から実施する。