このページの本文へ移動

「手形買入基本要領」の一部改正について

2002年10月30日
日本銀行

 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、手形買入において買入対象とする手形を、その満期日が買入日の翌日から起算して1年以内に到来するものに変更することとし、そのため「手形買入基本要領」(平成12年4月27日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。

以上

本件照会先

企画室企画第2課

山田 (03-3277-2800)
正木 (03-3277-2813)

金融市場局金融市場課

加藤 (03-3277-1286)
熊谷 (03-3277-1360)


別紙

「手形買入基本要領」中一部改正

4.を横線のとおり改める。

4.買入対象買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が買入日の翌日から起算して6か月1年以内に到来するものとする。

(附則)

この一部改正は、平成14年10月30日から実施する。