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株式買入等に関する服務規則

施行
2002年10月18日
改正
  • 2005年4月1日
  • 2005年7月8日
  • 2007年10月1日

第1条(総則)

  1. (1)この規則は、日本銀行が株式の買入等(以下「株式買入等」という。)を行うことに伴い、株式買入等に関する「服務に関する準則」の具体的適用を確認するとともに、同準則第9条第2項の具体的な運用を定めることにより、日本銀行の役員(参与を除く。以下同じ。)および職員の職務の適切な執行を確保することを目的とするものである。
  2. (2)日本銀行の役員および職員は、株式買入等に関し、常に公私の別を明確にし、公正な職務遂行に疑義を招くような行為、行動は厳に慎まなければならない。

第2条(情報の管理)

役員および職員は、日本銀行の内外を問わず、株式買入の相手方である銀行(以下「買入対象先」という。)別の買入限度額、日本銀行が買入れた株式(以下「買入株式」という。)の銘柄その他株式買入等に関し、その職務上知ることができた秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が退任または退職した後も、同様とする。

第3条(株式等売買)

  1. (1)買入対象先別の買入限度額、買入株式の銘柄その他株式買入等の状況を職務上知り得る立場にある役員および職員は、当該職務に就いている間および当該職務を離れてから1年の間、買入対象先が発行する株式等(新株引受権証書、新株予約権証券等を含む。以下同じ。)を売買してはならない。
  2. (2)日本銀行が保有する株式(以下「保有株式」という。)の銘柄を職務上知り得る立場にある役員および職員は、当該職務に就いている間、保有株式の発行会社が発行する株式等を売買してはならない。また、当該職務を離れてから1年の間、当該役員および職員がその職務を離れた時点における保有株式の発行会社が発行する株式等を売買してはならない。
  3. (3)役員及び職員((2)に定める者を除く。)が職務遂行の過程で保有株式の銘柄を知った場合は、当該役員及び職員は、その後1年の間、当該保有株式の発行会社が発行する株式等を売買してはならない。
  4. (4)(1)および(2)に定める職務を離れた後の株式等売買の禁止および(3)に定める株式等売買の禁止は、役員および職員が退任または退職した後も、同様とする。

第4条(対外的活動等)

対外的活動等に関する具体的な運用については、「日本銀行員の心得」の規定を準用する。この場合、株式買入等にかかる職務上の関係者は、別紙のとおりとする。

第5条(本規則の有効期限)

この規則は、日本銀行が株式買入等により買入れた株式の処分が完了したとき、その効力を失う。

別紙 株式買入等にかかる「職務上の関係者」の範囲

  1. (1)この規則において、「職務上の関係者」とは、下表の「該当する職員」欄に定める職員について「職務上の関係者」欄に定める相手方をいう。
表 該当する職員
対象事務 該当する職員 職務上の関係者
株式買入事務 株式買入の実施に関する事務に携わっている職員 買入対象先ならびに買入対象先の役員および職員のうち買入事務の相手方となっている者
保有株式の議決権行使事務または処分事務 議決権行使の実施または処分の実施に関する事務に携わっている職員 ・保有株式の発行会社ならびに発行会社の役員および職員のうち株主に関する事務または財務を所掌している者
・保有株式の公開買付者ならびに公開買付者の役員および職員のうち当該公開買付けに関する事務を所掌している者(当該公開買付期間中に限る。)
株式買入等のための信託契約に関する事務 株式買入等のための信託契約に関する事務に携わっている職員 信託銀行ならびに信託銀行の役員および職員のうち、当該信託契約に関する事務を所掌している者
  • 注 「職務上の関係者」とは、担当窓口の職員およびその上司、役員、代表者等当該法人等の利益のために行為している者を指す。
  1. (2)職員の異動前の職務について職務上の関係者であった者のうち、異動後引き続き後任者等の職務上の関係者である者については、当該職員との関係でも異動後3年間、「職務上の関係者」とみなす。
  2. (3)他の職員に対して事実上の影響力を及ぼし得ると考えられる役員および職員については、相手方が直接職務上の関係を有する当該他の職員への影響力行使を期待して接触してきていることが客観的に明らかな場合には、その相手方を「職務上の関係者」とみなす。