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金融政策決定会合の議事録の公表について

1998年10月16日
日本銀行

 本日、政策委員会は、日本銀行法第20条第2項の規定に基づき、金融政策決定会合の議事録を、各会合から10年を経過した後に公表することを決定した。なお、具体的な公表の日時、頻度等は、今後、適宜の時期に公表する。

(参考)

日本銀行法第20条第2項 議長は、委員会の定めるところにより、金融調節事項を議事とする会議の議事録を作成し、委員会が適当と認めて定める相当期間経過後に、これを公表しなければならない。

以上