政策委員会通常会合議事録作成要領
- 制定
- 平成13年6月1日
- 改正
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基本原則
- 第1.政策委員会通常会合の議事録は、本要領に定めるところにより作成する。
- 第2.議事録は、議決事項又は報告事項(以下「案件」という。)毎に、原則として発言者名を明記のうえ、重要な質疑応答・意見等を中心に記録する。
- 2前項に規定する議事録は、参考として会議に提出された資料(以下「委員会資料」という。)を添付することによって、説明・報告内容の記録に代えるものとする。ただし、委員会資料がないとき、または案件の説明・報告内容の記録として不十分なときは、当該案件の説明・報告にかかる発言の全部又は一部を記録するものとする。
- 第3.案件に係る議論と関係のない発言は、記録の対象としない。
- 第4.聴取不能な部分は、事後に発言者に確認のうえ、記録する。
表現の変更等
- 第5.話し言葉特有の表現、同じ語句の無用な繰返し、冗長な言回し等は、発言の趣旨をそこなわない範囲で、表現を変更することができる。
- 第6.明らかな誤りは、発言者に確認することなく訂正することができる。
- 2誤りか否か明らかでない場合は、事後に発言者に確認のうえ、必要があれば訂正する。
- 第7.発言の趣旨をそこなわない範囲で、不足している語句を補足する等必要な加筆を行うことができる。
その他
- 第8.政策委員会議事規則第5条第2項に定める書面は、議事録に添付する。