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政策委員会議事関連資料保管事務取扱要項

制定
平成13年6月1日
改正
  • 平成21年3月6日

1.この要項の適用

政策委員会の議事に関する資料(以下「議事関連資料」という。)を保管する場合の取扱いは、別に定めるところによるほか、この要項の定めるところによる。

2.議事関連資料の範囲

1.に定める議事関連資料は、次に掲げるものをいう。ただし、この規程の実施日以前より保管している資料については、次に掲げる議事関連資料に準じて整理する。

  1. (1)政策委員会招集通知書
  2. (2) 政策委員会議決・報告事項記録
  3. (3)政策委員会の回議書(政策委員会議事規則第6条に規定する議案を含む。)
  4. (4)金融政策決定会合議事録及び政策委員会通常会合議事録(政策委員会議事規則第5条第2項に規定する書面及び参考として会議に提出された資料を含む。)
  5. (5)その他政策委員会が政策委員会の議事関連資料として保管することを定めた書類

3.議事関連資料の保管部署

議事関連資料の保管は、政策委員会室が取扱う。

4.議事関連資料の保管期間

議事関連資料の保管期間は、当該議事関連資料の作成日が属する年の翌年から起算して30年とする。ただし、議長が必要と認めるときは、保管期間を延長することができる。

5.保管期間が満了した議事関連資料の取扱い

保管期間が満了した議事関連資料(保管期間を延長するものを除く。)については、保管期間満了後遅滞なく金融研究所へ移管する。