このページの本文へ移動

金融政策決定会合議事録等公表要領

制定
平成19年6月5日
改正
  • 平成21年3月6日

1.基本原則

金融政策決定会合の議事録等(「金融政策決定会合議事録作成要領」(平成10年4月1日付政第49号別紙2)の定めによって作成された議事録、「政策委員会議事規則」(平成10年4月1日付政第49号別紙1)第5条第2項に定める書面および参考として会議に提出された資料をいう。以下同じ。)の公表については、「金融政策決定会合議事録の公表に関する件」(平成10年10月16日付政第196号)を踏まえ、本要領に定めるところにより行う。

2.公表の頻度等

(1)頻度

金融政策決定会合の議事録等は、各会合から10年を経過した後に半年分(1月から6月分、7月から12月分)毎にとりまとめて、年2回公表する。

(2)公表予定日の事前公表

議事録等の公表予定日については事前に公表する。

3.公表内容

(1)公表内容に関する原則

議事録等については、次の各号に掲げる非公表とすべき情報(以下「非公表情報」という。)が含まれる箇所を除き、全て公表する。

  1. イ.個人に関する情報(「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)(以下「情報公開法」という。)第5条第1号に掲げる情報)
  2. ロ.法人に関する情報(情報公開法第5条第2号に掲げる情報)
  3. ハ.外国中央銀行、外国政府及び国際機関等(以下「外国中央銀行等」という。)に関する情報であって公表することにより当該外国中央銀行等との信頼関係が損なわれるおそれのある情報

(2)非公表情報か否かの判断時点

非公表情報か否かの判断は議事録等の公表時を基準として行う。

4.非公表情報の削除方法

非公表情報を議事録等から削除する場合には、非公表情報に相当する箇所または当該箇所を含む発言全体を削除する方法により行う。

5.公表方法

日本銀行のホームページに掲載することにより行う。この場合、議事録および「政策委員会議事規則」第5条第2項に定める書面と参考として会議に提出された資料とを区分して掲載する。

6.その他

この要領により難い場合には、別途政策委員会において対応を定める。
この要領を実施するために必要となる具体的事項については議長が定める。