このページの本文へ移動

総裁談話・りそな銀行について

2003年 5月17日
日本銀行

  1. 本日、りそな銀行より、15年3月期決算における自己資本比率が健全行の国内基準である4%を下回る旨の報告があり、金融庁から、同行に対して早期是正措置を発動した旨の連絡を受けた。また、預金保険法第102条に基づき金融危機対応会議が開催され、りそな銀行に対する資本増強の必要性の認定が行われた。
  2. 日本銀行は、日本銀行法第38条に基づく金融庁長官および財務大臣からの要請を受け、本日の政策委員会において、りそな銀行に対し、必要が生じた場合ただちに所要資金を供給する方針を決定した。現在、りそな銀行の資金繰りに問題はないが、今後、日本銀行として同行の資金繰りには万全を期していく考えである。
  3. 以上により、同行は支障なく営業を継続し、経営の健全化が図られることとなる。日本銀行としては、今後とも、わが国金融システムの安定確保のため、政府との緊密な連携の下、中央銀行として適切な対応を講じていく所存である。

以上