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総裁談話・三洋証券について

平成 9年11月 3日
日本銀行

1.三洋証券は、多額の不良資産を抱える関連ノンバンクの経営の再建を図るため、関係金融機関の支援を受けて、平成6年に経営改善計画を取りまとめ、その実行を図ってきたところである。

 こうした中で、本日、三洋証券から以下の連絡を受けた。

 「関係者と今後の三洋証券グループの建て直し策について協議を進めてきたが、これ以上の経営改善計画の遂行は困難との判断に至り、関連ノンバンク等について法的な措置をとることとした。この結果、三洋証券による関連会社への与信の毀損等により、通常の事務の継続が困難となったので、法的枠組の中で会社の再建を図ることが適当と判断し、営業の一部休止を決定するとともに、本日付けで東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請することとした。また、同時に、顧客の損害を防止するために、外部からの資金繰りにより顧客資産の返還に万全を期すための保全処分の申請を行なうこととした。」

 また、同社からは、経営責任の明確化のため、経営陣は退任する旨聞いている。

2.これを受け、東京地方裁判所では、保全処分命令を下したが、顧客資産の返還業務等を例外とする措置が講じられている。また、(財)寄託証券補償基金、主力銀行等、関係者による最大限の支援・協力により、預り金等を含む顧客資産の保護と速やかな払出がなされるものと認識している。従って、投資家におかれては、冷静な行動をとられることを強く期待する。

3. 日本銀行としては、こうした関係者の努力により、投資家の保護が図られ、かつ証券市場の安定が確保されることは、わが国金融システムに対する内外の信認を維持していくうえにおいて重要なことと認識している。

以上