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総裁談話・日本長期信用銀行に対する特別公的管理開始決定について

1998年10月23日
日本銀行

1.本日、日本長期信用銀行より、「内閣総理大臣から、『金融機能の再生のための緊急措置に関する法律』に基づく特別公的管理の開始決定を受けた」との報告があった。また、政府からも、同様の連絡を受けた。

2.上記決定に伴い、今後、日本長期信用銀行については、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づき、預金保険機構が、一時的に株式を全額取得したうえで、資金の貸付け、資産の買取り、損失の補てん等、所要の支援を行っていくこととなる。また、同機構が、こうした支援を行なうために必要な財源についての措置も既に講じられているところである。

3.以上の措置の下で、今後、日本長期信用銀行は、特別公的管理銀行として銀行業務を継続する。従って、預金、金融債、インターバンク取引、デリバティブ取引を含め、同行の全ての債務の円滑な履行が確保されることとなる。

4.日本銀行としては、特別公的管理の下で、日本長期信用銀行の経営合理化が速やかに実施されていくことを強く期待している。

 なお、今般、金融機能の再生のほか、早期健全化を図るため、公的資金による資本増強の枠組みも整備された。日本銀行としては、これらの枠組みが、今後、適切に活用されていくことを強く期待する。また、わが国金融システムの安定確保のため、政府とも協力しつつ、引き続き全力を挙げていく所存である。

以上