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金融市場局総務課市場統計グループへの提出報告書について

2010年7月
日本銀行金融市場局

表 金融市場局総務課市場統計グループへの提出報告書
報告書名 銀行等の非居住者等に対する
国別債権債務に関する報告書
国別対外債権残高報告書
根拠条文 報告省令第14条第4項
報告省令第23条の2
報告省令第14条第5項
報告省令第23条の3
報告対象
  1. (1)承認金融機関
  2. (2)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者
  1. (1)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有する者
  2. (2)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有しない者で、非居住者に対する12月末の債権残高が1000億円を超える者(この場合、次四半期<翌年の3月末>分より提出する。なお、12月末の債権残高は、別紙様式三十三における対外債権残高合計額を省令レートで円換算した金額とする)
  3. (3)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者
様式 別紙様式第三十三 別紙様式第三十四
提出頻度 毎四半期 毎四半期
提出期限 翌四半期開始後1カ月以内
(1、4、7、10月末)
翌四半期開始後1カ月以内
(1、4、7、10月末)
提出部数 1部 1部
換算レート 該当月の報告省令レート
(第35条第2号)
該当月の月末実勢為替レート
(第35条第1号)
提出先および照会先 日本銀行金融市場局総務課市場統計グループ
直通 03-3277-1519 直通 03-3277-1278
E-mailでのお問い合わせ先:post.fmd@boj.or.jp

<注意事項等>

  • 報告省令とは「外国為替の取引等の報告に関する省令」をいいます。
  • 承認金融機関とは「特別国際金融取引勘定承認金融機関」をいいます。
  • 報告対象者は、報告書の全項目に亘り該当計数がない場合でもご提出ください。
  • 提出期限日が休日の場合は、その前営業日を期限日とします。