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東北地方太平洋沖地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について

2011年3月
財務省
日本銀行

東北地方太平洋沖地震による災害により、外国為替及び外国貿易法に基づく各種報告が期限までに提出できない場合は、平成23年6月30日まで提出を猶予することとしております。

なお、上記期限までの間、今回の災害による報告義務の不履行に関する行政上・刑事上の責任については、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)により免責されております。