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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正について

2012年1月
日本銀行

平成23年12月28日に、「外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布され、そのうち、報告者の負担軽減を図る報告の簡素化に係るものについては、平成24年1月17日から実施されます。

簡素化される主な内容は次のとおりです。

1.対外直接投資に関する報告が簡素化されます。

  1. (1)対外直接投資に関する報告書のうち、証券の取得又は譲渡に係るもの(別紙様式第16)及び貸付債権の放棄又は免除に係るもの(別紙様式第19)以外のものを廃止します。これにより、外国為替の取引等の報告に関する省令(以下、「報告省令」と表記します。)に基づく別紙様式第17(貸付の実行)及び第18(支店設立経費の送金等)で報告されていたものは報告不要となります(これらの様式は廃止されます。)。
  2. (2)対外直接投資に関する報告書の報告下限金額を引き上げます。これにより、報告省令に基づく別紙様式第16及び第19で報告されるものについて、10億円相当額未満は報告不要となります。

2.証券の取得又は譲渡に関する報告書等の提出期限が延長されます。

報告期限を「支払等を行った日から20日以内」とすることが可能となります(従来は、証券の取得日や譲渡日など、取引を行った日から20日以内に提出することとなっていました。)。

3.対外支払手段の売買に係る「支払又は支払の受領に関する報告書」が簡素化されます。

対外支払手段の売買に係る支払等であって、当該売買の相手方等との間で他の支払等をするために、それに伴ってするものについて、報告が免除されます。

4.銀行等が行う資本取引の媒介等の報告が簡素化されます。

銀行等及び金融商品取引業者が提出する資本取引の媒介等の報告のうち、金融指標等先物契約に係るものを廃止します。これにより報告省令に基づく別紙様式第23(媒介等の都度の報告)及び第24(月次の一括報告)で報告されていたものは報告不要となります。

詳細については、今般公布された省令や各様式の記載要領等をご確認ください。

なお、今回改正された規定による報告の施行日は平成24年1月17日ですが、施行日前の取引については、従来の基準での報告が必要となりますのでご注意ください。

照会先

国際局国際収支課外為法手続グループ

Tel:0120-796656(フリーダイヤル)
Tel:03-3277-2107
E-mail:post.ind6@boj.or.jp(国際収支課代表)